外国人労働者の賃金はいくらに設定したらよいのでしょうか?

厚生労働省が「令和2年賃金構造基本統計調査の概況」を3月31日に公表しました。同日にプレスリリースもされています。

まず、技能実習生と高校新卒者の賃金を比較してみましょう。理由は、

① 年齢、経験の点から比較的近い区分であること

② 技能実習生、高校新卒者という区分は、個別事情によるバラツキが小さいと推測できること

から、二つを比較してもある程度意味をもつと考えたからです。

では、外国人労働者から統計をみてみましょう。

在留資格別賃金
厚生労働省「令和2年賃金構造基本統計調査の概況」から抜粋

出典:厚生労働省「令和2年賃金構造基本統計調査の概況」
※在留資格区分(抜粋)
専門的・技術的分野:技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職など
身分に基づくもの:永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
その他:特定活動、家族滞在、文化活動

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2020/dl/08.pdf
(↑こちらの方が、解像度が高いです。)

2020外国人賃金
厚生労働省「令和2年賃金構造基本統計調査の概況」をもとに佐々木行政書士事務所作成

2020年新規学卒者の賃金
厚生労働省「令和2年賃金構造基本統計調査の概況」から抜粋

特定技能および技能実習で働く外国人労働者の賃金は、高卒の初任給(男女計)の177,700円と比べると、いずれも低い額です。とくに技能実習は161,700 円ですので、1.6万円の差があります。

また、一定水準の技能を持った特定技能で働く外国人労働者の賃金は、高校卒業者と同額です。これは、様々な支援に必要なコストを見越した金額になっていると思われます。たとえば、登録支援機関へ支払うコストなどです。

登録支援機関への外注減らし、できるだけ社内で対応することでコストを減らし、その分外国人労働者の賃金に上乗せできれば、労使ともWIN-WINの関係になります。

以上が、在留資格ごとに見た賃金ベースの比較です。外国人労働者の賃金を設定するときの目安のひとつになると思います。

このほか、 専門的・技術的分野:技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職など の在留資格を有する外国人労働者の場合、賃金は日本人と同等かそれ以上でなければなりません。