コンビニで働く外国人のビザはどうなってるのでしょう

質問

コンビニで働く外国人が本当に日常的になりました。日本語が上手で対応も丁寧です。このままずっとコンビニで働いてもらえたらいいと思うのですが、可能ですか?

回答

日本で働けるかどうかは、その外国人が持っている在留資格によって決まります。

日本に滞在する外国人の皆さんは全員なんらかの在留資格をもっています。

たとえば、観光客は短期滞在ビザ、日本人と結婚している方は日本人の配偶者等ビザ、学生は留学ビザといった具合です。

コンビニで働く外国人の多くは、留学ビザ、定住者ビザ、日本人の配偶者ビザ、永住者ビザで働いています。

留学生は学生の間だけ

このうち、定住者ビザ、日本人の配偶者ビザや永住者ビザであれば、ずっとコンビニで働いてもらうことができます。

他方、留学ビザの学生は学生の間しか働けません。しかも、週28時間が限度です。卒業後も日本で働くには、留学ビザから別のビザに変更する必要があります。

たとえば、技術・人文知識・国際業務ビザへの変更です。

しかし、コンビニの場合、就職後もコンビニのお店の中でアルバイトと同じ仕事を続けるのなら、この技術・人文知識・国際業務ビザへの変更は許可されません。

現時点では、卒業後「コンビニの店舗で働く」ためとして変更が許可された例はありません。たとえ「店長」として働くとしても許可されていません。

残念ですが、卒業後もコンビニの店舗業務(店舗での接客、レジ、検品、商品の配置など)を続けられる可能性は、入管の運用方針が変わらないかぎり、「ない」のです。


出典(参考):よくわかる入管法 第4版 有斐閣 山田、黒木、高宅

出入国在留管理庁サイト:在留資格変更許可申請http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html