コンビニに内定した留学生(専門学校卒)の技人国ビザ許可事例

コンビニ3店舗を経営する会社に統括マネージャーとして内定、技術・人文知識・国際業務の在留資格への変更が許可、晴れて就職できた実例をご紹介します。
この申請のポイントは
①専門学校での履修内容
②入社後の実務研修の内容
②キャリアパスの説明
の3点だったと考えています。

1.専門学校での履修内容

【提出書類】
・カリキュラム内容(学校作成):各科目ごとに100字から200字程度の説明がされているもの。
・成績証明書:1年次、2年次を通じて皆勤!
・各科目ごとの履修時間をまとめたもの:学校からのヒアリングをもとに作成

2.入社後の実務研修の内容

【提出書類】
・店長業務の棚卸し、それぞれの内容および所要時間を明記した書類。
・補足説明書
  ・店舗勤務とバックオフィスの比重。
  ・1店舗の店長経験だけで、統括マネージャーへのキャリアパスとして足りるのかについて指導者、指導体制の観点から説明。
※実務研修について比較できる他の日本人社員はいない。

3.キャリアパスの説明

【提出書類】補足説明書
・勤務体制計画を申請時点、入社1年目、入社2年目に分け、組織図で説明。
・2年目以降、店舗業務と統括マネージャー業務との明確な線引きについて説明。
・申請時点での統括マネージャー業務の内容及び担当者について説明。

4.最後に

受任するきっかけとなったのは次の一文でした。「一店舗を管理するとして、在庫管理、品質管理、人事管理及び予算管理等を行う場合には、業務の専門性はもとより、キャリアパス全体を考慮しても「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しないとして、許可していない(複数店舗の管理を行う場合には許可例あり。)。」(入国在留審査先例集17-14)

カッコ書が今回とても大きな意味を持ちました。どなたかが未踏の分野で成功事例を勝ち取ったことの記述です。その方のチャレンジに敬意を表します。

このような未踏の分野でのチャレンジの積み重ねが、やがて先例となって離婚定住、老親の呼び寄せなどが告示外定住として定着し、いまでは法定の制度であるかのように当たり前に運用されるようになっています。


参考資料:入国在留審査先例集17-14から抜粋

いわゆる店舗業務について「技術・人文知識・国際業務」への資格該当性
(1)コンビニエンスストア及び大手流通業
本社勤務要員又は本社採用のスーパーバイザー等の育成のための研修の一環として、1~2年程度の店舗業務(※)を認めている例ががあるところ、店舗業務の一部に接客・販売等の業務が含まれていても、後に管理職として従業員へのアドバイスをするために必要であるとの説明がなされており、日本人職員も同じように行うキャリアステップの一環であることから、キャリアパス全体を考慮して「技術・人文知識・国際業務」に該当すると認めている。
※ 発注業務、在庫管理、品質管理、緊急時の対応、個人情報管理、勤務管理、現金管理、予算計算、人事管理、コンプライアンス、決算等
なお、一店舗を管理するとして、在庫管理、品質管理、人事管理、及び予算管理等を行う場合には、業務の専門性はもとより、キャリアパス全体を考慮しても「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しないとして、許可していない(複数店舗の管理を行う場合には許可例あり。)。

参考:出入国在留管理庁ホームページ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について
http://www.moj.go.jp/isa/content/001343659.pdf

参考:技術・人文知識・国際業務での実務研修が許容されるための3条件(当サイト)https://visa-niigata.com/jitsumu-kenshu4402/