建設業:特定技能14業種説明用、図表、グラフ、テキスト等

1.特定技能のアウトライン

特定技能制度概要
新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組 http://www.moj.go.jp/isa/content/930004251.pdf

2.建設業 特定技能1号へのルート

Ⅰ 技能実習等からのルート(特定技能との対応関係)

次の①~③までの人は、試験免除で特定技能1号に変更が可能です。
 ① 技能実習2号を良好に修了した人
 ② 技能実習3号を修了した人
 ③ 特定活動(外国人建設就労者受入事業)

下図は上記①~③の人が特定技能1号に変更できる場合を示しています。グレーの部分と→は対応関係を表します。右下の部分は、対応する技能実習等はありませんが、試験に合格すれば特定技能1号になることができます。

建設分野における外国人材の受入れ https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001338779.pdf

特定技能で従事できる業務区分は上の図で分かりました。ただ、業務区分ごとに主な業務内容がいくつか定められていて、どれかに従事する必要があります。もっぱら関連業務に従事することはできません。
各職種の業務内容については、運用要領(ガイドライン)別表6-2~別表6-19をご確認ください。

Ⅱ 試験ルート

 ① 日本語試験
日本語能力試験は、国内と国外で実施する主体者が異なります。この試験に関する内容、申込、その他情報は試験の実施場所に合わせてそれぞれのホームページをご確認ください。

【国内・国外】独立行政法人国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-BASIC) 
【国内】日本国際教育支援協会 日本語能力試験(JLPT) 

 ② 特定技能1号評価試験
試験の詳細および申込み方法については(一社)建設技能人材機構のHP(https://jac-skill.or.jp/exam.html)をご確認ください。
試験実施要領については「建設分野特定技能1号評価試験 試験実施要領」をご確認ください。

3.受入れ企業がすること

Ⅰ 建設特定技能受入計画の作成と国交省大臣の認定

受入計画の認定は関門のひとつです。下図3)受入計画の認定基準をいずれも満たさなければなりません。

建設分野における外国人材の受入れ https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001338779.pdf

建設特定技能受入計画の新規申請、受入報告、変更申請・変更届出をオンラインにて行うこととされています。添付書類は以下の通りです。

建設特定技能受入計画オンライン申請 添付書類一覧
 建設特定技能受入計画認定申請時は、以下の書類を用意し、オンライン申請画面にアップロードしてください。書類は、スキャンしてPDF化するか、写真に撮ってJPEG化してからアップロードしてください。
■特定技能所属機関になろうとする者に関する事項
☐ 登記事項証明書(申請者が法人の場合。概ね3か月以内に発行されたもの)又は住民票(申請者が個人の場合)
☐ 建設業許可証(有効期限内のもの)
☐ 常勤職員数を明らかにする文書として、社会保険加入の確認書類(日本年金機構発行の厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書と、その後に加入した方の標準報酬決定通知書。氏名と標準報酬月額が分かる書類)
  ・氏名の横に、技能実習生は「実」、外国人建設就労者は「建」、その他在留資格は在留資格の記載願います。
  ・申請時点で退職されている方には氏名の上に取消線を、パートタイム労働者等の短時間労働者には「パ」を、非常勤役員には「非」をつけて下さい。
・日本人との報酬比較にも使用しますので標準報酬決定通知書の写しにはマスキングはしないでください。
☐ 建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類(下記の(1)又は(2)。建設キャリアアップシステムのパスワードはマスキングしてください。)
(1)はがき「事業者情報登録完了のおしらせについて」
(2)建設キャリアアップシステムより配信されるメール「事業者情報新規登録完了「事業者ID」のおしらせ」
☐ 特定技能外国人受入事業実施法人((一社)建設技能人材機構。以下「JAC」という。)に加入していることを証する書類(下記の(1)又は(2))
(1)JACに賛助会員として加入している場合:JACが発行した会員であることを証する書類
(2)所属する建設業者団体がJACに正会員として加入している場合:当該所属団体が発行した会員であることを証する書類(JAC正会員名がこの書類に記載されていない場合はJAC正会員との関係を示す資料も添付)
■代理申請に関する事項(代理申請を行う場合のみ)
☐ 代理権を有することを証する書類
  ・委任状及び弁護士証票又は行政書士証票
■適正な就労環境の確保に関する事項 (以下の書類を一括してアップロードすることも可能)
☐ ハローワークで求人した際の求人票(申請日から直近1年以内。建築・土木の作業員であって特定技能外国人と同じ職種の作業員の募集であること。求人を出していない場合は、新しく求人を出してその求人票を提出すること。)
☐ 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書(国土交通省ホームページからダウンロード)
☐ 就業規則および賃金規程(労働基準監督署に提出したもの。常時10人以上の労働者を使用していない企業であって、これらを作成していない場合には提出不要)
☐ 同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1年分。賞与を含む)
☐ 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等。様式任意)
☐ 特定技能雇用契約書および雇用条件書(全員分。法務省参考様式第1-5号、第1-6号、第1-6号別紙を推奨)
☐ 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届。有効期限内のもの)
☐ 変形労働時間制採用の場合のみ、変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー(有効期限内のもの)
☐ 雇用契約に係る重要事項事前説明書(告示様式第2)(全員分。相手方が十分に理解することができる言語(母国語等)の併記が必要。雇用契約前に必ず提示して本人直筆のサインが必要)
■1号特定技能外国人リスト(特定技能外国人に関する事項)
☐ 建設キャリアアップシステムの技能者IDを確認する書類(全員分)
・申請時点で技能実習生等の雇用関係がある場合は、建設キャリアアップカード
・申請時点で海外に居住する特定技能外国人の場合は、本邦への入国後に在留カードが交付されてから技能者IDを取得することとなるため、申請時はその旨明記した書類(様式任意)
国土交通省作成

Ⅱ JACおよび建設キャリアアップシステムへの加入

 ① JAC(一社 建設技能人材機構)への(直接、間接)加入

受入企業はJACの正会員となっている団体の会員であれば、JACに間接的に加入しているとされますので、正会員や賛助会員になる必要はありません。

(一社)建設技能人材機構 https://jac-skill.or.j

建設分野における外国人材の受入れ https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001338779.pdf

受入企業は、会費を支払う義務はありませんが、受入れた人数にしたがって受入負担金を支払うことになります。

一般社団法人 建設技能人材機構 より引用 https://www.youtube.com/watch?v=6OkUVd_kqzI&t=1421s

 ② キャリアアップシステム

キャリアアップシステムについて
一財)建設業振興基金 http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ccus/index.html

建設分野における外国人材の受入れ https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001338779.pdf

4.受入れ企業が行う主な手続きフロー

一般社団法人 建設技能人材機構 より引用 https://www.youtube.com/watch?v=6OkUVd_kqzI&t=1421s

5.資料集

○分野別運用方針:建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
○分野別運用要領:「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領
○告示:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等  を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成31年国土交通省告示第357号)
○運用要領(ガイドライン):特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 ~建設分野の基準について~


(参考)建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)
国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000118.html