外食業:特定技能14業種説明用、図表、グラフ、テキスト等

1.アウトライン

特定技能1号の在留資格は仕事の専門性の観点からみると、「技能実習」以上、既存の「就労系ビザ」未満という位置づけです。ですので、受け入れ側には一般の労働者にはない配慮が求められてます。
他方、特定技能2号は既存の就労系ビザと同レベルの専門性のある在留資格ですので、自立した労働者といえます。

新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)

この表は、左右で「海外から来日する外国人」と「日本国内にいる外国人」に分かれています。それぞれが、どのような道筋を通って就労に至るかの流れが説明されています。

2.人材に求められること

外食業(特定技能1号)で働くには、技能実習2号から移行する方法と技能試験に合格する方法の2つがあります。

特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(外食業分野の基準について)

 1)技能実習2号からの移行

  医療・福祉施設給食製造の技能実習2号を良好に修了した人は、試験が免除され特定技能1号(外食業全般)で働くことができます。通算で5年間が特定技能1号で働ける期間の上限です。

 2)試験の合格

  a. 技能試験
 外食業技能評価試験については、(一社)日本フードサービス協会のホームページに詳しい説明があります。学習用のテキストや問題集なども紹介されています。試験は、接客全般、飲食物管理、衛生管理の分野から出題されます。

  b. 日本語試験(技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。)
日本語能力試験は、国内と国外で実施する主体者が異なります。この試験に関する内容、申込、その他情報は試験の実施場所に合わせてそれぞれのホームページで確認できます。
【国内・国外】独立行政法人国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-BASIC)
【国内】日本国際教育支援協会 日本語能力試験(JLPT)

3.会社に求められること

 1)受入れができる業種・業務

以下は、およその目安です。詳しくは、外食業の別冊要領にあたるか農林水産省食料産業局食品製造課外食産業室TEL 03(6744)7177に問い合わせるのが確実です。

外食業分野における新たな外国人材の受入れについて(農林水産省)

いわゆる、B to Bは対象外です。

就労できない場所、従事できない業務

 2)支援計画の作成と実行

 3)協議会への加入(必須)
  加入時期は受け入れ後4か月前となっていますが、協議会への加入は必須であるため、もし、いよいよ働いてもらう段階になって協議会への加入を断られると大変な損害です。ですので、予め確認しておく方が安心です。

【協議会の目的】
構成員の連携の緊密化を図り、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人出不足の状況を把握し、必要な対応等を行います。外食業分野と飲食料品製造業分野が共同で設置しています。
【構成員】
受入れ機関(特定技能所属機関)はこの協議会の構成員になることが求められています。登録支援機関は上記2分野の受入れ機関を支援する場合、この協議会の構成員になることが求められます。
【加入のタイミング】
初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内に協議会に加入してください。受入れ前に加入する必要はありません。4か月以内に食品産業特定技能協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れができなくなりますのでご注意ください。また、2人目以降の受入れの際に、改めてご加入いただく必要はありません。
【会費】
当面の間、入会金や年会費等の費用は徴収いたしません。
農林水産省ホームページから引用

4.運用要領

特定技能外国人受入れに関する運用要領
1号特定技能外国人支援に関する運用要領

外食業分野の要領別冊

(参考)
新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(スライド、出入国在留管理庁)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930004251.pdf

外食業分野における外国人材の受入れについて(農林水産省)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html