オーバーステイの人との結婚手続き、日本で暮らすための在留特別許可

こんにちは、ビザ新潟コンサルティングです。


今回は、オーバーステイの方が日本人と婚姻し、在留特別許可を得るまでの道のりを書きます。

婚姻届

オーバーステイの状態であっても結婚は当然できます。届出に必要な書類も特別なことはありません。

用意するもの
① 婚姻届
② 婚姻要件具備証明書(日本語訳も作成する)

※ パスポートは本人確認ため必要ですので持参してください。在留カードが必要とホームページに記載している自治体もありますが、趣旨は本人確認のためですからパスポートを提示すれば問題ないはずです。

婚姻要件具備証明書は、外国人の本国の法律で婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書類です。日本にあるその外国人の本国の大使、公使、領事が発行します。
日本語の訳は、誰が訳してもかまいません。日付、住所、名前を書いて誰がいつ訳したかが分かるようにします。

婚姻要件具備証明書が発行されない場合は宣誓供述書(日本語訳も作成する)

宣誓供述書は、日本にあるその外国人の本国の領事の前で結婚に法律上の支障がないことを宣誓し、領事が署名して作成します。
日本語の訳は、誰が訳してもかまいません。日付、住所、名前を書いて誰がいつ訳したかが分かるようにします。

宣誓供述書が作成できない場合は次の書類
結婚が本国の法律に反しないことを証明するための書類です。
① 本国の法律の写し(婚姻の要件などが書かれている法律、どのような法律かが分かるようにしてください)とその日本語の訳
② これに加えて、パスポート、出生証明書、身分証明書など
日本語の訳は、誰が訳してもかまいません。日付、住所、名前を書いて誰がいつ訳したかが分かるようにします。

宣誓供述書が用意できない場合はそんなにありませんので、結婚届を提出する市町村窓口にあらじめ確認するとよいでしょう。

在留特別許可

オーバーステイの状態では安定して日本で暮らすことはできません。

ですので在留特別許可によって日本人の配偶者等の在留資格を得ることが必要です。これが、難関です。

でもどうせ在留特別許可はムリだからと勝手に考えて、警察の職務質問などでオーバーステイが見つかってしまうなどは最悪です。

勇気をもって自分から入管に行くことが大事です。このままずっと入管や警察の目におびえながら暮らすか、正規の在留資格で胸をはって生きるか、どちらがいいかは明らかでしょう。

オーバーステイは退去強制事由です。つまり、日本国が強制的に国外に出国させることができる根拠です。

この退去強制事由にあたる人は全件収容主義といって収容施設にとどめおかれるのが原則です。しかし、入管が総合的にみて収容するまでもないと判断すれば、収容はされません。これを職権による仮放免といいます。


仮放免は自分から入管に行くことで少しでも可能性を高めることができるはずです。職質で発覚するよりよほど可能性は高いと考えます。


原則どおり収容された場合は仮放免手続きをおこなって収容をといてもらねばなりません。

退去強制手続きは3段階の手続きからなります。最終的には、法務大臣が在留を特別に認めるかどうかの判断をします。それまでに、有利な書類を提出したり、審査に適切に応じることが必要です。


3段階目に特別審理官の口頭審理があります。ここで初めて関係者の同席が許されますので、配偶者(夫もしくは妻)は必ず同席してください。特別審理官はお二人を見て何か感じるはずです。

退去強制手続きにはかなりの時間がかかります。数年かかることもあります。仮放免された人はこの間、3か月ごとに入管に行かなくてはなりません。これを出頭確認といいます。理由がないのに行くのを怠ると仮放免が取り消されて収容されてしまいます。気を付けてください。


3段階目の特別審理官の口頭審理が終わってからも出頭確認はつづきます。半年、1年も入管から連絡がこないこともあります。

でも、あきらめずに夫婦で日本に暮らし続けたいという思いを、証拠を添えて提出することをお勧めします。これを進捗願いといいます。


進捗願いにどれほどの効果があるかは断言できませんが、進捗願いを提出した1週間後に在留が特別に許可されたことがあります。

在留特別許可を得るにはそれぞれ方のおかれた事情によって全く異なる対処が必要でしょう。


あなたのかかえていらっしゃる事情に簡単に解決策がみつけられるとは思いませんし、またそれに、私個人が経験したのはごく狭い範囲のことでしかありませんので一般化してここでお話することは控えます。


よろしければ私の経験にもとづいて個別にご相談いただくことは可能です。

オーバーステイ

最後に一言。

オーバーステイは入管法に違反する行為です。いったん出国するのが筋です。日本人との婚姻を方便として在留特別許可を狙うことはもってのほかであり、まぎれのない犯罪行為です。

このブログはそのような犯罪行為を助長するものではなく、真摯な婚姻関係にある方々へ正規在留への道のりを示すものです

お読みいただきありがとうございました。


参考:在留特別許可関係(出入国在留管理庁ホームページ)
過去の許可・不許可事例などが公表されています。
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri01_00008.html