更新申請しているのですが在留期限を過ぎてしまいそうです。マイナンバーカードは無効になるのですか?

在留期限を過ぎるまえでしたらお住まいの市区町村の窓口で「マイナンバーカードの特例期間延長手続き」ができます。特例期間中(※)も保険証として継続して利用できる医療機関がおおいです。

もし、延長の手続きをしないまま、在留カードに記載されている在留期限を過ぎてしまっているのでしたら、マイナンバーカードは使うことができなくなります。マイナ保険証も失効するため10割負担になってしまいます。

ただ、あとで手続きをすれば払いすぎた療養費はもどってきます。

東京入管では申請数がおおく審査に時間がかかるため、このようなお困りごとをよくお聞きします。

(ビザ新潟コンサルティング)

マイナンバーカードの特例期間延長手続きを具体的に教えてください。

お住まいの市区町村で手続きが可能です。

入国管理局で在留期間内に更新許可申請を行った方は、在留期間更新の許可が下りるまで、特例で最長2か月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。

マイナンバーカードの有効期限までに、区役所窓口で特例期間延長の手続きをすることで、お持ちのマイナンバーカードの券面に新しい有効期間(最長、在留期間の2か月後)を追記します。

マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要ですので、本人が住所地の区役所にお越しください。

手続きに必要なもの
1 マイナンバーカード
2 「在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カード」または「【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メール」
 ・【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メールは、印刷したものをお持ちいただくか、窓口で提示してください。

新しい在留カードを取得されましたら、在留期間にあわせてマイナンバーカードの有効期限を修正しますので、再度住所地の区役所で有効期間更新の手続きをしていただく必要があります。

  • 2回の来所が必要です。
  • 特例期間延長の再延長は認められませんので、マイナンバーカードの特例延長期間内に来所してください。

出典:川崎市のホームページから一部抜粋https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000165750.html

マイナンバーカードの特例期間の延長をしなかったため窓口で10割負担した場合、あとで還付してもらうことができますか。

できます。国民健康保険に加入の場合であれば、市区町村に領収証、診療報酬明細書(レセプト)、新たな在留カード、マイナンバーカードを持参して還付を受けることができます。

特例期間について簡単に教えてください

特例期間とは、在留カードに記載されている在留期限までに更新や変更などの申請をおこなった場合には、在留期間が過ぎたとしても申請の結果が出るまで、あるいは在留期限から2か月間はそれまでの在留資格で適正な在留や活動ができる、というものです。

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