入管では受付けた申請を、振り分け担当者がA、B、C、D案件に振り分けて審査の迅速化を図っています。どのような分類なのか、審査期間にも触れながらご紹介します。
ただし、ほとんどが黒塗りで見ることができませんので、あまり期待しないでください。
振分けの分類
A案件・・・許可(交付)相当の案件
B~D案件以外の案件をA案件とし、速やかに処分を行うとあります。
*日本の公私の機関との雇用契約に基づく在留資格認定証明書交付申請案件で過去3年間不許可・不交付となったことがない機関は申請受付から10日を目途に処理するとの記述があります。
上場企業等(カテゴリー1)と同様にA案件に振り分けられるのでしょう。入管申請は申請人(会社を含む)との相互信頼がものをいう世界だということを改めて認識させられる記述です。逆もまた真なり。
B案件・・・慎重な調査を要する案件
C,D案件以外。共通事項、就労資格、特定技能、非就労資格、居住資格の5つの項目建てに沿って振り分けています。項目建て以外は黒塗り。
C案件・・・明らかに不許可相当の案件
許可(交付)要件に適合しないことが明らかな次のような案件として5つの項目が列挙されています。(すべて黒塗り)。
D案件・・・資料の追完を要する案件
現に提出されている申請書及び立証資料のみで許否の判断が困難な案件
*「資料提出通知書」が郵送されてきても落胆する必要はありません。すくなくとも、C案件ではないので挽回のチャンスがあります。
※ 追完後、改めてA、B、C案件に再振り分けが行われます。
必ず追完に応じてください。遅れそうなときは担当部署に連絡して了解をとりつけてください。追完資料を提出するとふたたびA、B、Cに振り分け直されます。
提出しないと、わるくするとC案件よくてもB案件のうち信頼がやや落ちる案件に振り分けられるでしょう。提出しないときは提出できない理由を説明してダメージを最小に抑えるのが得策です。
*出国準備のための特定活動である者がした在留資格変更申請が前回の申請とおなじ内容である場合は即日に処分する、と記載されています。振り分けるまでもないということでしょうか。
以上、振り分けをみてきました。黒塗りされている以上特別な対策はたてられません。入管が注視する要件をていねいにクリアしていくほかありません。
お読みいただきありがとうございました。
参考:入国・在留審査要領 8編 審査体制