以下は、「技術・人文知識・国際業務」の主な変更不許可理由として審査要領に挙げられているものです。申請前にチェックしてみてください。
変更許可に限らず、認定申請や更新許可にも同じ視点でチェックできます。
在留資格該当性
⑴ (前略)変更が許可されるためには、本邦の公私の機関との契約の存在が必要ですが、あなたと活動予定の期間との間で有効な契約が交わされているとは認められず、(後略)
⑵ (前略)変更が許可されるためには、該当する活動が継続して行われると見込まれることが必要ですが、特定の機関との継続的な契約があるとは認められず、(後略)
⑶ (前略)変更が許可されるためには、(中略)具体的な業務内容が、前記の技術又は知識を必要とする業務とは認められず、(後略)
⑷ (前略)変更が許可されるためには、(中略)前記の技術又は知識等を必要とする業務の量が十分にあることが立証されておらず、(後略)
⑸ (前略)変更が許可されるためには、(中略)採用後、相当期間にわたって行われる企業研修の内容が、前記の技術又は知識を必要とする業務との関連性が認められず、かつ、日本人従業員には同様の研修がない等の点について合理的説明がないことから、(後略)
上陸許可基準
⑴ (前略)変更が許可されるためには、従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して専門学校を卒業していることが必要ですが、具体的な業務内容には、あなたが専修学校で専攻した科目との関連性が認められません。
⑵ (前略)変更が許可されるためには、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けることが必要ですが、雇用契約書上の月額報酬は、同種の業務に従事する新卒の日本人の月額報酬を下回り、(中略)なお、報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除きます。)は含みません。
その他
⑴ 提出された出席・成績証明書からみて、あなたは在籍していた日本語学校の出席率が低く(又は取得単位が少なく)、これまでに留学に係る活動を適正に行っていたとは認められず、在留状況が良好とは認められません。
⑵ 「留学」の在留資格で在留中に長時間のアルバイトを行っていたことが判明しており、資格外活動許可の範囲を超えて稼働していたことから、在留状況が良好であるとは認められません。
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