短期滞在ビザで来日した場合でも、次の3つのケースなら配偶者ビザへ変更することができます。
ア 婚姻等の身分関係の成立又は存在を理由とする場合。ただし,婚姻を理由とする場合には,婚姻の信ぴょう性が認められることが必要。
イ 日本人の子である場合
ウ 在留中に在留資格認定証明書が交付された場合
(いずれも審査要領から引用)
これら3つのケースは「やむを得ない特別な事情」の具体的な内容の例示です。これ以外は絶対にダメというわけではありません。入管が「やむを得ない特別な事情」があると判断すれば変更が許可され得ます。
それでは3つのケースを順にみていきましょう。
ア 婚姻等の身分関係の成立又は存在を理由とする場合
婚姻等の身分関係
婚姻「等」とあることから、婚姻はもちろん、特別養子縁組もOKでしょう。
成立又は存在
「成立又は存在」とあることから、来日してから婚姻(または特別養子縁組)の手続きをした場合と、来日前にすでに婚姻(また特別養子縁組)をしている場合の両方ともOKということですね。
そして、ただし書きで、婚姻の場合は信憑性を審査するとありますから、信憑性については一般的なケースよりは慎重に判断しますよ、と入管は言っているわけです。
イ 日本人の子である場合
申請する人の父母のいずれかが日本人である場合です。父母の国籍離脱前の子であればよいと思われます。
たとえば、父親が日本人でフィリピン国籍の子が日本人の配偶者等の在留資格を申請するケースがこれに当たります。
ウ 在留中に在留資格認定証明書が交付された場合
短期滞在ビザで日本に滞在している間に、在留資格認定証明書交付申請をして在留資格認定証明書(Certificate Of Eligibility)の交付をうけたのち、在留資格変更許可申請をすれば許可するということです。
※ 短期滞在ビザからダイレクトに配偶者ビザに変更するよりは、まずCOEの申請をするほうが入管は好ましいと考えています。
短期滞在ビザは必ず90日をとること
15日や30日のビザですと、申請中に在留期限がまちがいなく過ぎてしまいます。
90日のビザであれば、在留期限を過ぎても結果がでるまでの2か月以内(特例期間)は適法な滞在ですので安心です。
【参考文献】 入国・在留審査要領(出入国在留管理局) 第12編 日本人の配偶者等
「「短期滞在」の在留資格をもって在留する者からの在留資格変更許可申請の場合
「短期滞在」の在留資格をもって在留する者からの変更については,「やむを得ない特別な事情」があることが必要である。「やむを得ない特別な事情」がある場合とは,次のようなものをいう。
ア 婚姻等の身分関係の成立又は存在を理由とする場合。ただし,婚姻を理由とする場合には,婚姻の信ぴょう性が認められることが必要である。
イ 日本人の子である場合
ウ 在留中に在留資格認定証明書が交付された場合」 (審査要領から引用)