外国で長い間外国人配偶者と生活していた日本人が、外国人配偶者とともに日本に生活の本拠を移し、しかも夫婦一緒に帰国したいという場合、どのような方法があるかを解説します。
⑴ 短期ビザで来日後、日本人の配偶者等に変更する。⑵ 日本にいる代理人に、認定証明書を申請してもらう。この2つの方法について説明したあと、日本で生活するための金銭的な裏付けの審査についてふれます。
短期ビザで来日後
日本人の配偶者等に変更
外国人配偶者が短期ビザで入国して、その後入管で「短期ビザ」を「日本人の配偶者等ビザ」に変更する方法があります。
外国人配偶者が、短期ビザが必要な国籍である場合は日本人配偶者の親族などに招聘人となってくれるようお願いして、書類の準備をしてもらいます。
短期ビザからの変更はむずかしい
入国後、短期ビザを変更するのですが、ここが問題です。入管では、日本に長く住むことになる人には、在留資格認定証明書の交付申請を原則として求める運用をしています。査証免除国の方であっても同じです。
短期ビザを変更するには「やむを得ない特別な事情」が必要です。来日後に短期ビザを変更することをもともと予定している場合には「やむを得ない特別な事情」にあたらないと判断される可能性が高いと思われます。
可能性があるとすれば…。
婚姻関係にあること自体が「やむを得ない特別な事情」にあたり得えますが、婚姻の信憑性は必ず問われます。婚姻期間が長期であればあるほど変更が許可される方向になるでしょう。
また、日本人配偶者に日本の親族がいない(いたとしても疎遠)場合などは、在留資格認定証明書を申請してくれる代理人が日本にいないということですので「やむを得ない特別な事情」を補強することになるでしょう。
いずれにしても申請にあたっては、このあたりを入管に丁寧に説明してください。
不許可になると、外国人配偶者はいったん本国に帰国し、日本人配偶者が在留資格認定証明書を申請しなければならず、たいへん手間のかかることになってしまいます。そうならないよう、入管と事前相談をしておくと安心です(東京出入国在留管理局永住審査部門 電話:0570-034259 、部署番号:610)。
日本にいる代理人に
認定証明書を申請してもらう
在留資格認定証明書は日本にいる代理人に申請してもらえます。「日本人の配偶者等」の在留資格の代理人になれるのは「本邦に居住する本人の親族」です。親族には姻族も含みます。つまり、日本人夫や日本人妻の親族てあって日本に住んでいる人がなってもらえます。外国人配偶者の親族はいない場合が多いでしょうから、外国人配偶者の日本人夫や妻の親族が代理人になれるというわけです。
知人、友人は代理人にはなれません。また、行政書士、弁護士も代理人にはなれません(申請を取り次ぐことはできます)。ですので、行政書士、弁護士に在留資格認定証明書の交付申請を入管に依頼する場合も、日本に代理人となる親族がいることが必要です。代理人がいない場合はとして短期ビザで入国して、その後ビザを変更するしかありません。(あくまでご夫婦一緒に来日してそのまま暮らすという前提です。)
ご夫婦で一緒に帰国することを希望するならば、この方法が安全かつ確実な方法です。
ポイント
経費支弁能力について
長い間外国で暮らしていたわけですので、日本で暮らしていくための経済的な安定性を入管に説明しなくてはなりません。これを経費支弁能力といいます。
外国人配偶者に十分な年金収入があれば問題ないでしょう。また、当面生活するのに十分な資産や蓄えがあるも問題ありません。
そうでない場合は、日本での就職先や収入を得る見通しを説明することが必要です。たとえば、雇用予定先が決まっていればその会社から「雇用予定証明書」を発行してもらってください。そのほかにも、それぞれ置かれた事情により方法はことなるでしょうが、とにかく収入を得る道があることを丁寧に説明することが大切です。
身元保証人の存在も大きいと考えます。身元保証人は「日本人の配偶者等」の場合その夫か妻がなりますが、もう一人どなたかにお願いして、その方の所得証明などを添付する方法も検討してください。
ご参考になれば幸いです。