芸術:収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行を除く)

「芸術」という在留資格があります。この在留資格で活動している人は2020年6月時点で、わずか474人です。芸術というと、かなり有名な芸術家でないと認められるのはむずかしいという印象があります。しかし、似顔絵師でこの在留資格に変更できた事例があることを知りました。

わずか474人という在留資格

在留資格「芸術」の多い国(10人以上をピックアップ)

人数
中国73
韓国51
台湾10
フランス28
イタリア15
ロシア17
スペイン14
イギリス16
カナダ12
キューバ11
アメリカ76
アルゼンチン55
オーストラリア14

在留外国人統計2020年6月をもとに佐々木行政書士事務所作成

サラリーマンで「芸術」も

「こんなときどうする 外国人の入国・在留・雇用」第3巻4269頁に掲載されている事例を紹介します。

申請人は、中国の大学で芸術学部卒。似顔絵師を募集していた会社に採用され、「技術・人文知識・国際業務」に在留資格の変更申請をしたが不許可。不許可理由を聞きに行ったときに、審査官から「芸術」での申請を示唆され、申請したところ許可。

芸術というと個人で活動する芸術家をイメージしがちですが、サラリーマンでも問題ないことがこの事例でよく分かりました。

理由は、芸術に該当する要件に「本邦の公私の機関との契約」(技術・人文知識・国際業務)という文言がないからですね。以外に、盲点です。要件が書かれていないということは、契約があるかどうかは問わないということです。つまり、サラリーマンも可です。

提出した書類は

上の例で、提出した書類を引用します。

  • 社長からの詳細な採用理由書
  • 今までの似顔絵作品集(雑誌入選作品を含む)と新たに描いた似顔絵作品集
  • 似顔絵以外の作品集
  • 派遣予定先の常設似顔絵コーナーの写真と見取り図
  • 会社案内、報告、パンフレット等

参考資料:在留外国人統計(旧登録外国人統計)2020年6月
     「こんなときどうする 外国人の入国・在留・雇用」第3巻4269頁