在留資格がとぎれても、日本に継続して在留しているとみなされる場合があります|永住許可

永住許可は、在留資格がとぎれることなく、一定の期間継続して在留していることが必要です。しかし、コロナの影響で再入国ができず、在留資格がとぎれてしまう方が多くなることが予想されます。政府の救済策をご紹介します。

永住許可は、いま持っている在留資格による違いはありますが、一定の期間日本に継続して在留していることが必要です。たとえば、就労資格は10年、定住者は5年、日本人の配偶者等は3年と決められています(ガイドライン)。

日本に継続して在留と評価されるためは、再入国許可(又は、みなし再入国許可)を得て、これを使って出国することが必要です。そうしないと、継続した在留とはみなされません。

※ 数次ビザにご注意
再入国許可(又は、みなし再入国許可)を取らずに数次ビザで海外と行き来する場合は、継続した在留とはなりません。たとえ在留資格の期限があったとしても、再入国許可等をとらずに出国するとその時点で継続した在留ではないとされているので注意してください。
なお、この場合でも在留資格には影響しませんので、適正な在留であることにはかわりありません。
あくまで、永住許可の審査上、継続した在留ではないとされるのです。

在留資格が期限を過ぎた場合は、在留資格そのものが失われますので、当然に日本に継続して在留していたことにはなりません。いくら在留期限内に再入国したくても、コロナの影響で在留期限を過ぎてしまい在留資格を失う方が今後増えていくと予想されます。

しかし、コロナの蔓延は本人に責任のないことです。不可抗力で在留資格を失うのはあまりに理不尽です。そこで、政府では救済策を用意しています。

1.再入国期限の経過
2020年1月1日から入国制限が解除された日の6か月後の間に、再入国期限が経過したこと。
2.入国日
入国制限が解除された日の6か月後までに入国すること。

この2の条件を両方とも満たしていれば、日本に継続して在留していたものとみなされます。

※2.の入国は、在留資格がない状態での入国ですので新規入国となります。入国手続きは、「再入国許可が切れそうだ、でも飛行機がとばない!在留資格はどうなる?」(ブログ内)をお読みください。

出入国在留管理庁の公表資料からの参考資料をご紹介します。

「永住許可に関するガイドライン」における「継続在留要件」の取扱いについて

継続在留とコロナ

(出典:出入国在留管理庁ホームページ)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006016.pdf

新型コロナウイルス感染症の影響により特例的な永住許可の取扱いの対象となる方の再入国許可の有効期間について(具体例)

コロナ再入国具体例

(出典:出入国在留管理庁ホームページ)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006014.pdf

「今は永住を考えていないよ」という方でも何年かのち永住申請をするかもしれません。その時に、この話を思い出してください。「在留資格が切れたことがあるからダメだ」とあきらめないでください。

ご参考になれば幸いです。