(引用資料)
本邦の専門学校を卒業し,専門士の称号を付与された留学生に係る事例 2
http://www.moj.go.jp/isa/content/930003774.pdf
上記の事例から不許可の理由を抜粋したあと、審査ポイントをまとめています。
(ご参考)専門学校を卒業し通訳として働くためにクリアしたい要件
(引用資料)
本邦の専門学校を卒業し,専門士の称号を付与された留学生に係る事例 2
http://www.moj.go.jp/isa/content/930003774.pdf
上記の事例から不許可の理由を抜粋したあと、審査ポイントをまとめています。
(ご参考)専門学校を卒業し通訳として働くためにクリアしたい要件
今回は、ガイドラインから専門学校を卒業して技術・人文知識・国際業務への変更が許可された事例を紹介し、解説する。
続きを読む 専門学校生の技人国変更|許可された事例:ガイドラインから(続々編)今回は、専門学校で履修した専攻科目との関連性 “以外” の理由で不許可とされた事例を紹介し、解説します。
続きを読む 専門学校生の技人国変更|不許可とされた事例:ガイドラインから(続編)2015年2月に留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドラインが策定されて6年になる。この間、6回の改訂が行われてきた。このガイドラインがよくできているところは、許可事例と不許可事例をあげて何がだめなのか理由を丁寧に教えてくれているところだ。今回は、専攻科目と従事する業務内容の関連性なし、とされて不許可となった事例を紹介する。
続きを読む 専門学校生の技人国変更|不許可とされた事例:ガイドラインからコロナウイルスのせいで在留てつづきがたびたび変わっています。このページは、いま(2020年11月12日)の在留てつづきの総まとめです。これからも、変わるたびに更新します
※ 帰国困難とは、帰る飛行機がない、あなたの国の住んでいるところがロックダウンして帰れないことです。これはあなたが証明します。
・特定活動6か月に変更できます
・アルバイトができます
(週28時間、資格外活動許可はいりません)
・のこっている期間中、アルバイトができます
(週28時間、資格外活動許可をとってください)
・特定活動(1年)に変更ができます
・資格外活動許可をとってアルバイトができます
・帰国困難がつづいていれば更新ができます
・内定をもらってから1年以内であって、
かつ、卒業後1年6月以内の間、特定活動で在留できます
・資格外活動許可をとってアルバイトができます
・帰宅困難がつづいていれば更新できます
(2020年11月19日 訂正)
・特定活動(就労可)で最大1年間在留できます
(条件)
・就職する会社が特定産業分野(注1)であること
・雇用契約があること
・在留資格「特定技能」の技能を覚えるためであること
○在留資格変更許可申請書【EXCEL】
○受入れ機関が作成した説明書【WORD】
【記載例はこちら】解雇等された方
○雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書の写し)
○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面【WORD】
※ この在留中に特定技能試験と日本語試験に合格すれば、「特定技能」への変更できます。最大5年間在留できます
(注1)特定産業分野・・・1.介護、2.ビルクリーニング、3.素形材産業、4.産業機械製造、5.電気・電子情報関連産業、6.建設、7.造船・舶用工業、8.自動車整備、9.航空、10.宿泊、11.農業、12.漁業、13.飲食料品製造、14.外食
・ほかの学校に通っていても更新できます
・日本語の勉強がほとんどであっても2年を超えても更新できます
・資格外活動許可をとってアルバイトができます
以上です
お役に立てばさいわいです
新潟市中央区女池南2-2-10-2C
佐々木行政書士事務所
留学生のみなさんへ、コロナでかわった在留手続きのまとめ|やさしい日本語
離婚すると、人によっては、在留資格を変えなければなりません。日本に住み続けるために必要です。一目でわかる表にまとめました。
在留資格を変えなければならないのは、日本人の配偶者、永住者の配偶者、家族滞在の在留資格を持つ人です。
この他の在留資格の人は、離婚したあとも在留資格を変更しなくていいです。
表の見方:
1.あなたの いまの 在留資格は どれですか
2.その下をみると 変更が 可能な在留資格と 簡単な 説明があります
いまの 在留資格 | |||||
日本人の配偶者等 | 永住者の配偶者等 | 家族滞在 | 他の在留資格 | ||
変更が 可能な 在留資格 | 定住者 | 1.離婚 2.死別 3.破綻 4.扶養 | 1.離婚 2.死別 3.破綻 | 変更 できません | 変更 できません |
就労資格 (技人国など) | 資格ごとの要件 によります | 資格ごとの要件 によります | 資格ごとの要件 によります | ||
留学 | 大学などに入学 | 大学などに入学 | 大学などに入学 | ||
日本人の配偶者等 | 日本人と再婚 (更新) | 日本人と再婚 | 日本人と再婚 | ||
永住者の配偶者等 | 永住者と再婚 | 永住者と再婚 (更新) | 永住者と再婚 | ||
家族滞在 | 就労資格をもつ 外国人と再婚 | 就労資格をもつ 外国人と再婚 | 就労資格をもつ 外国人と再婚 (更新) |
定住者に変更するには、次の条件があります。
(離婚はしていない。しかし、婚姻関係が続く可能性がない場合。)
(日本人との間の子を育てる場合)
どうなる?離婚したあとの在留資格
高校を卒業して はたらきたい みなさんへ ひつような入管手続きをかきました。一定の条件をみたせば家族滞在や留学から定住者や特定活動に変更して はたらけます。くわしく見ていきましょう
続きを読む 高校を卒業して働きたい外国人のみなさんへ|やさしい日本語「日本人(永住者)の配偶者等」の方が離婚後、「技人国」など就労資格を持つ方が退職後、さらに「留学」生が学校をやめた後、本国に何度も行き来することはできるなら控えたほうが無難です。
何度も繰り返しているとその後の在留資格の変更や期間更新が不許可となるリスクが高まるからです。