日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格をもつひとが離婚後、あるいは死別後引き続き日本で生活するためには在留資格を変更しなければならない。変更する在留資格はたいてい「定住者」だ。そこで、「定住者」への変更許可申請において何が許可・不許可の分かれ目となるのか、許可事例、不許可事例をもとに検討する。
続きを読む 定住者への変更|許可事例と不許可事例の分かれ目カテゴリー: 定住者
どうなる?離婚したあとの在留資格|やさしい日本語
離婚すると、人によっては、在留資格を変えなければなりません。日本に住み続けるために必要です。一目でわかる表にまとめました。
在留資格を変えなければならないのは、日本人の配偶者、永住者の配偶者、家族滞在の在留資格を持つ人です。
この他の在留資格の人は、離婚したあとも在留資格を変更しなくていいです。
表の見方:
1.あなたの いまの 在留資格は どれですか
2.その下をみると 変更が 可能な在留資格と 簡単な 説明があります
いまの 在留資格 | |||||
日本人の配偶者等 | 永住者の配偶者等 | 家族滞在 | 他の在留資格 | ||
変更が 可能な 在留資格 | 定住者 | 1.離婚 2.死別 3.破綻 4.扶養 | 1.離婚 2.死別 3.破綻 | 変更 できません | 変更 できません |
就労資格 (技人国など) | 資格ごとの要件 によります | 資格ごとの要件 によります | 資格ごとの要件 によります | ||
留学 | 大学などに入学 | 大学などに入学 | 大学などに入学 | ||
日本人の配偶者等 | 日本人と再婚 (更新) | 日本人と再婚 | 日本人と再婚 | ||
永住者の配偶者等 | 永住者と再婚 | 永住者と再婚 (更新) | 永住者と再婚 | ||
家族滞在 | 就労資格をもつ 外国人と再婚 | 就労資格をもつ 外国人と再婚 | 就労資格をもつ 外国人と再婚 (更新) |
定住者に変更するには、次の条件があります。
1.離婚した場合
- 日本で、だいたい3年以上、普通の婚姻関係・家庭生活が続いていたこと
- 生活するために必要な資産(貯金など)や技能(仕事)を持っていること
- 毎日の生活に不自由しないくらい、日本語の読み書きができること
- 税金、年金、健康保険を払っていること これからも払うこと
2.死別した場合
- 死別まで、日本で、だいたい3年以上、普通の婚姻関係・家庭生活が続いていたこと
- 生活するために必要な資産(貯金など)や技能(仕事)を持っていること
- 毎日の生活に不自由しないくらい、日本語の読み書きができること
- 税金、年金、健康保険を払っていること これからも払うこと
3.破綻している場合
(離婚はしていない。しかし、婚姻関係が続く可能性がない場合。)
- 日本で、だいたい3年以上、普通の婚姻関係・家庭生活が続いていたこと
- 普通の婚姻関係・家庭生活が続いたあと、DVをうけたこと
- 生活するために必要な資産(貯金など)や技能(仕事)を持っていること
- 税金、年金、健康保険を払っていること これからも払うこと
4.扶養する場合
(日本人との間の子を育てる場合)
- 生活するために必要な資産(貯金など)や技能(仕事)を持っていること
- 日本人との間に生まれた子を養育していること
- 日本人との間に生まれた子の親権者であること
- 日本人との間に生まれた子を、今までずっと養育してきたこと
どうなる?離婚したあとの在留資格
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それは、家族滞在、定住者、留学の3つです。では順番にみていきましょう。
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日本人の配偶者等あるいは永住者の配偶者等のかたが配偶者と離婚・死別した場合、定住者に変更するにはどのような条件が必要なのかをご紹介します。
<この記事のポイント>
- 審査要領での条件
- 在留を認めるべき特別な事情とは
- 入管の公表事例にみる条件
いわゆる「連れ子」の呼び寄せは何歳までOKなのでしょうか?
本国にいる子供を日本に呼び寄せたいとお考えの方は多くいらっしゃると思います。
一説には高校卒業年齢の18歳に達した実子は、すでに自活能力が備わっていると判断されやすいため難しいとされています。
しかし、この説の根拠は何でしょうか?
今回は、定住者告示および審査要領からこの説について考えてみたいと思います。