飲食料品製造業:特定技能14業種説明用、図表、グラフ、テキスト等

飲食料品製造
飲食料品製造

1.アウトライン

特定技能1号の在留資格は仕事の専門性の観点からみると、「技能実習」以上、既存の「就労系ビザ」未満という位置づけです。ですので、受け入れ側には一般の労働者にはない配慮が求められてます。

特定技能制度概要

この表は、左右で「海外から来日する外国人」と「日本国内にいる外国人」に分かれています。それぞれが、どのような道筋を通って就労に至るかの流れが説明されています。

特定活動制度概要

2.人材に求められること

飲食料品製造分野運用要領より抜粋
http://www.moj.go.jp/isa/content/930004952.pdf

 1)技能実習2号からの移行

  上の図の技能実習2号を良好に修了した人は、試験が免除され特定技能1号(飲食料品製造分野)で働くことができます。通算で5年間が特定技能1号で働ける期間の上限です。

 2)試験の合格

  上の図の技能実習2号を終えていない人は試験に合格すれば働けます。

  a. 技能試験
 技能評価試験については、(一社)外国人食品産業技能評価機構のホームページに詳しい説明があります。学習用のテキストや問題集なども紹介されています。

b. 日本語試験(技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。)
日本語能力試験は、国内と国外で実施する主体者が異なります。この試験に関する内容、申込、その他情報は試験の実施場所に合わせてそれぞれのホームページで確認できます。
【国内・国外】独立行政法人国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-BASIC)
【国内】日本国際教育支援協会 日本語能力試験(JLPT)

3.会社に求められること

(1)会社は次の産業分類に該当していることが必要です。

(2)食品産業特定技能協議会への参

加飲食料品製造業分野と外食業分野が共同で設置しています。受入れ機関(特定技能所属機関)は当協議会に加入しなければなりません。



制度説明スライド(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/tokuteiginou/seido2004.pdf

制度全般(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html