字面がにているので間違えやすいのですが、転勤イコール企業内転勤とむすびつけるのはよくある間違いです。海外子会社の役員を招聘して日本の親会社の役員として経営に携わってもらうケースでは経営・管理が該当します。企業内転勤ではダメです。
企業内転勤を検討するときの5つのチェックポイントを参考にしてみてください。
ちなみに、この例では、技術・人文知識・国際業務も許可されません。
学歴要件が企業内転勤にはないからといって、簡便な申請と勘違いしてはいけません。
在留資格は、日本で行う「活動」によって規定されているので、まずチェックすべきは日本でどのような仕事をするのか、です。
ですので、日本の親会社で役員として経営に携わってもらうのであれば、経営管理もしくは高度専門職を検討すべき、となります。