日本人の配偶者等

日本人の配偶者等

同居は婚姻関係の実体を判断する一要素にすぎないとした判例

今回は、日本人の配偶者等の資格該当性について判例(京都地裁平27.11.6、判例時報No.2303)がどのような事実に注目して別居していても婚姻に実体があるとしたか、についてご紹介します。 日本人の配偶者に役立つ判例(同居が疑われた事案)に...
日本人の配偶者等

日本人の配偶者に変更したいが完全には同居していないとき使える判例

仕事や家庭の事情で同居しているのは週末だけ。そんな中、在留資格を日本人の配偶者等に変更の申請をしたいと考えている。こんなとき入管は夫婦が同居していない日数が長いことを理由に申請を不許可とするのでは...。 このようなお悩みを抱えている方はい...
日本人の配偶者等

中国の結婚公証書が発行されないときに提出する理由書

まず、「中国人と結婚して日本で生活」したい方にむけて、手続きの順番とその長所、短所ついてパターンを分けて説明します。そのあと、結婚公証書が提出できないときの理由書のサンプルを紹介します。 パターン1結婚登記(中国)→婚姻の報告的届出(日本の...
定住者

子供「なし」と申請していると将来呼び寄せるのがむずかしくなります

あなたが質問書を前にして、もし、子供のことを書こうか書かないか迷っているとしたら、また、子供のことを書くと不利になると誰かに言われているとしたら、かならず読んでください。
定住者

養子に認められうる在留資格、家族滞在、日本人の配偶者等、定住者

養子ようしになると、① 家族滞在 ② 日本人の配偶者等はいぐうしゃとう ③ 定住者ていじゅうしゃ の3種類の在留資格が、いっていの条件じょうけんにより認められることがあります。 ではさっそく、それぞれの条件をみていきましょう。
定住者

外国人(日本人の配偶者)が離婚・再婚したときの入管手続き

日本人と結婚し「日本人の配偶者等」で来日したものの、離婚。その後、ほかの日本人と再婚した場合の入管手続きについて説明します。 【この記事のポイント】 離婚を入管に届け出る再婚した場合の入管手続き