期間更新や在留資格の変更申請の結果待ちであるときでも、一時出国はできます。ただ、出国している間に在留期限が過ぎてしまったらどうなるのでしょうか。
続きを読む どうしても一時出国しなければなりませんが、更新申請中です。大丈夫ですか?カテゴリー: 在留期間の更新
審査にどのくらいの日数がかかっているのか(在留資格別、申請別)
2017年度から,全国の地方入国管理局における在留審査の処理期間の平均日数が公表されています。2020年10月から12月までの公表分をみてみましょう
続きを読む 審査にどのくらいの日数がかかっているのか(在留資格別、申請別)新型インフルエンザに感染して期限内に申請できなかったら?
質問
①新型インフルエンザに感染したり,
②居住している地域で新型インフルエンザが発生し,当該地域の往来が封鎖されたりしたなど,
新型インフルエンザが原因で,在留資格の変更や在留期間の更新申請を在留期間内に行うことができなかった場合は,どうすればいいのですか?退去強制されるのですか。
続きを読む 新型インフルエンザに感染して期限内に申請できなかったら?ご紹介、ビザの変更・更新、申請直前のチェック項目
「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」が2008年に公表されています。2020年2月には5回目の改定版が公表されました。ビザの更新・変更する前には必ず目を通して確認しておきたいチェック項目です。申請する前にご利用ください。なお、詳しく知りたい方のために複数の出典元のアドレスを書いています。
続きを読む ご紹介、ビザの変更・更新、申請直前のチェック項目留学生のみなさんへ、コロナでかわった在留手続きのまとめ|やさしい日本語
コロナウイルスのせいで在留てつづきがたびたび変わっています。このページは、いま(2020年11月12日)の在留てつづきの総まとめです。これからも、変わるたびに更新します
1.帰国困難なひとのてつづき
※ 帰国困難とは、帰る飛行機がない、あなたの国の住んでいるところがロックダウンして帰れないことです。これはあなたが証明します。
(1)卒業、退学、除籍によって
学校に通わなくなったひと
・特定活動6か月に変更できます
・アルバイトができます
(週28時間、資格外活動許可はいりません)
(2)2020年に卒業して
留学の在留期間がのこっているひと
・のこっている期間中、アルバイトができます
(週28時間、資格外活動許可をとってください)
2.就職を希望するひとのてつづき
(1)就職活動をつづけているひと
・特定活動(1年)に変更ができます
・資格外活動許可をとってアルバイトができます
・帰国困難がつづいていれば更新ができます
(2)内定をもらったひと
・内定をもらってから1年以内であって、
かつ、卒業後1年6月以内の間、特定活動で在留できます
・資格外活動許可をとってアルバイトができます
・帰宅困難がつづいていれば更新できます
(3)ア 内定を取り消されたひと または
イ 学校が決めた課程を修了し卒業したひと
(2020年11月19日 訂正)
・特定活動(就労可)で最大1年間在留できます
(条件)
・就職する会社が特定産業分野(注1)であること
・雇用契約があること
・在留資格「特定技能」の技能を覚えるためであること
じゅんびするもの(法務省にリンクします)
○在留資格変更許可申請書【EXCEL】
○受入れ機関が作成した説明書【WORD】
【記載例はこちら】解雇等された方
○雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書の写し)
○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面【WORD】
※ この在留中に特定技能試験と日本語試験に合格すれば、「特定技能」への変更できます。最大5年間在留できます
(注1)特定産業分野・・・1.介護、2.ビルクリーニング、3.素形材産業、4.産業機械製造、5.電気・電子情報関連産業、6.建設、7.造船・舶用工業、8.自動車整備、9.航空、10.宿泊、11.農業、12.漁業、13.飲食料品製造、14.外食
3.ひきつづき学校に通うひと
・ほかの学校に通っていても更新できます
・日本語の勉強がほとんどであっても2年を超えても更新できます
・資格外活動許可をとってアルバイトができます
以上です
お役に立てばさいわいです
新潟市中央区女池南2-2-10-2C
佐々木行政書士事務所
留学生のみなさんへ、コロナでかわった在留手続きのまとめ|やさしい日本語
新型コロナ禍で解雇・自宅待機!そんなときの入管手続ガイド
新型コロナ禍の影響で、解雇、自宅待機などとなった方への救済策があきらかになりました。対象となるのは、技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能などの就労資格全般です。ただし、技能実習は除かれます。
続きを読む 新型コロナ禍で解雇・自宅待機!そんなときの入管手続ガイド離婚後や退職後のみなし再入国には気をつけてください
「日本人(永住者)の配偶者等」の方が離婚後、「技人国」など就労資格を持つ方が退職後、さらに「留学」生が学校をやめた後、本国に何度も行き来することはできるなら控えたほうが無難です。
何度も繰り返しているとその後の在留資格の変更や期間更新が不許可となるリスクが高まるからです。
ワーキングホリデーから在留資格を変更して雇用できる国は
ワーキングホリデーで働いてもらっている若者を今後は正式に雇いたいと考えている方。まずは二国間協定を確認しましょう。
続きを読む ワーキングホリデーから在留資格を変更して雇用できる国は