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	<title>同居 » ビザ新潟コンサルティング</title>
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	<description>ビザ・入管手続き専門／困難な在留資格案件にも対応いたします</description>
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		<title>同居は婚姻関係の実体を判断する一要素にすぎないとした判例</title>
		<link>https://visa-niigata.com/nippai-hanrei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐々木啓]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 08:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本人の配偶者等]]></category>
		<category><![CDATA[同居]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>今回は、日本人の配偶者等の資格該当性について判例（京都地裁平27.11.6、判例時報No.2303）がどのような事実に注目して別居していても婚姻に実体があるとしたか、についてご紹介します。 日本人の配偶者に役立つ判例（同 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>今回は、日本人の配偶者等の資格該当性について判例（京都地裁平27.11.6、判例時報No.2303）がどのような事実に注目して別居していても婚姻に実体があるとしたか、についてご紹介します。</p>
<p><a href="https://visa-niigata.com/2016/09/08/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%81%AE%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%85%EF%BD%9C%E7%90%86%E7%94%B1%E6%9B%B8%E3%81%AE%E6%9B%B8%E3%81%8D%E6%96%B9%EF%BD%9C%E5%88%A5%E5%B1%85%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/">日本人の配偶者に役立つ判例（同居が疑われた事案）</a>についての続報です。</p>
<p>【この記事のポイント】</p>
<ul>
<li>事案の概要</li>
<li>同居は婚姻関係に実体があるか否かを判断する一要素にすぎない</li>
<li>別居していても実体を伴った婚姻であることを基礎づけた事実とは？</li>
</ul>
<p><span id="more-1401"></span></p>

  <div id="toc" class="toc tnt-number toc-center tnt-number border-element"><input type="checkbox" class="toc-checkbox" id="toc-checkbox-2" checked><label class="toc-title" for="toc-checkbox-2">目次</label>
    <div class="toc-content">
    <ol class="toc-list open"><li><a href="#toc1" tabindex="0">事案の概要</a></li><li><a href="#toc2" tabindex="0">同居は婚姻関係に実体があるか否かを判断する一要素にすぎない</a><ol><li><a href="#toc3" tabindex="0">入管の考え方</a></li><li><a href="#toc4" tabindex="0">京都地裁の判決</a></li></ol></li><li><a href="#toc5" tabindex="0">別居していても実体を伴った婚姻であることを基礎づけた事実とは？</a><ol><li><a href="#toc6" tabindex="0">ア　婚姻に至る経緯</a></li><li><a href="#toc7" tabindex="0">イ　共同生活の実体</a></li><li><a href="#toc8" tabindex="0">ウ　真摯な婚姻意思を伺わせる事情</a></li></ol></li><li><a href="#toc9" tabindex="0">まとめ</a></li></ol>
    </div>
  </div>

<h2><span id="toc1">事案の概要</span></h2>
<ul>
<li>平成19年4月　Ｘ女「就学」の在留資格で来日。</li>
<li>平成22年9月　日本人Ａ男と結婚</li>
<li>平成23年4月　「日本人の配偶者等」に資格変更</li>
<li>　　　　9月　Ａ男と離婚</li>
<li>平成24年3月　Ｂ男と結婚</li>
<li>　　　　5月　在留期間更新許可</li>
<li>平成25年3月　在留期間更新許可申請</li>
<li>　　　　7月　上記申請の内容を変更し、「特定活動」（出国準備30日）に変更許可</li>
<li>　　　　8月　「日本人の配偶者等」に変更不許可、不法残留となり退去強制令書発布</li>
<li>　　　　11月　取消訴訟提起</li>
</ul>
<h2><span id="toc2">同居は婚姻関係に実体があるか否かを判断する一要素にすぎない</span></h2>
<h3><span id="toc3">入管の考え方</span></h3>
<p>入管は、「日本人の配偶者等」の資格該当性の判断基準を、同居と相互協力扶助を中核とする活動と捉えています。</p>
<p>そして、Ｂ男とＸ女は同居しておらず、また別居には合理的理由がないことを主な理由として、Ｘ女には「日本人の配偶者等」の在留資格該当性がないと判断しました。</p>
<h3><span id="toc4">京都地裁の判決</span></h3>
<p>これに対して、判決では、「我が国においても、婚姻概念が多様化している今日、「同居」のみを特別扱いするのは相当ではなく、同居の有無も、婚姻関係に実体があるか否かを判断する一要素にすぎないと考えられる」とし、同居の有無を重要視する判断を退けました。</p>
<p>つまり、婚姻関係が実体を伴う限りにおいては、同居という特別な活動が求められることはないと判示しました。</p>
<p>それでは、「婚姻関係が実体を伴う」かどうかについて、裁判所はどのように判断したのでしょうか。</p>
<h2><span id="toc5">別居していても実体を伴った婚姻であることを基礎づけた事実とは？</span></h2>
<h3><span id="toc6">ア　婚姻に至る経緯</span></h3>
<ul>
<li>Ｘ女がＡ男との離婚をＢ男に相談したことから交際が始まったという交際開始時期や交際に至る経緯につきＸ女とＢ男の供述は大部分において一致する</li>
<li>約１か月間、毎日メールのやりとりがあり、その内容は真に愛情に基づくものや性交渉のある恋人同士でなければありえない内容である（偽装結婚であるとは到底認められない）</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">（カッコ内は、裁判所の評価）</p>
<h3><span id="toc7">イ　共同生活の実体</span></h3>
<ul>
<li>Ｂ男は週に１回程度Ｘ女のマンションに同居しており、間取り図もおおむね正確に記載している</li>
<li>Ｂ男は勤務時間や通勤費用の事情から職場の休日以外はＢ男の母親方に居住していた（全く不合理な選択とまでいえない）</li>
<li>Ｂ男は月に概ね１０万円程度の収入であったが生活費としてＸ女に約１０万円渡していた（Ｘ女の日常生活に係る費用は定期的にＢ男により賄われ、経済的に共同生活を営む実体があった）</li>
<li>婚姻に先たち、Ｂ男はＸ女のマンションへ住民票を移していた（いずれは毎日同居するつもりであったとのＢ男の供述は信用できる）</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">（カッコ内は、裁判所の評価）</p>
<h3><span id="toc8">ウ　真摯な婚姻意思を伺わせる事情</span></h3>
<ul>
<li>２か月間に渡り概ね毎日ラインのやりとりをしていて、その内容も実体のある夫婦でなければ送り合わない内容である（真摯な婚姻意思がなければできない）</li>
<li>ラインは入管の実地調査、事情聴取より前から行われている（ことさら自己に有利な証拠を作りだしたとは考え難い）</li>
<li>Ｘ女は不妊治療専門の婦人科医院を受診している（婚姻関係の偽装とは考え難い）</li>
<li>不許可処分後には同居している</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">（カッコ内は、裁判所の評価）</p>
<h2><span id="toc9">まとめ</span></h2>
<p>在留資格該当性の要件は、判例や申請の積み重ねによって探っていくほかありません。</p>
<p>そんな中、この京都地裁の判例は、「日本人の配偶者等」の資格該当性を根拠づける事実（具体的に、理由書に何を書くか）を考える際にとてもよい手掛かりになるものと考えてご紹介しました。</p>
<p>また、この事例は「日本人の配偶者等」を期間更新したときに入管から不許可とされたものです。しかも、１回は許可された事案です！</p>
<p>期間更新を安易に考えてはいけないということです。</p>
<p>ご参考になれば幸いです。</p>The post <a href="https://visa-niigata.com/nippai-hanrei/">同居は婚姻関係の実体を判断する一要素にすぎないとした判例</a> first appeared on <a href="https://visa-niigata.com">ビザ新潟コンサルティング</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>日本人の配偶者に変更したいが完全には同居していないとき使える判例</title>
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		<dc:creator><![CDATA[佐々木啓]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 02:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本人の配偶者等]]></category>
		<category><![CDATA[同居]]></category>
		<category><![CDATA[審査要領]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>仕事や家庭の事情で同居しているのは週末だけ。そんな中、在留資格を日本人の配偶者等に変更の申請をしたいと考えている。こんなとき入管は夫婦が同居していない日数が長いことを理由に申請を不許可とするのでは&#8230;。 このよ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>仕事や家庭の事情で同居しているのは週末だけ。そんな中、在留資格を日本人の配偶者等に変更の申請をしたいと考えている。こんなとき入管は夫婦が同居していない日数が長いことを理由に申請を不許可とするのでは&#8230;。</p>



<p>このようなお悩みを抱えている方はいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、このようなお悩みをもつ方に役立つ判例をご紹介します。</p>



<span id="more-605"></span>




  <div id="toc" class="toc tnt-number toc-center tnt-number border-element"><input type="checkbox" class="toc-checkbox" id="toc-checkbox-4" checked><label class="toc-title" for="toc-checkbox-4">目次</label>
    <div class="toc-content">
    <ol class="toc-list open"><li><a href="#toc1" tabindex="0">”別居でも婚姻の実体がある”とした判決</a></li><li><a href="#toc2" tabindex="0">週末だけの同居</a></li><li><a href="#toc3" tabindex="0">判決の利用法</a><ol><li><a href="#toc4" tabindex="0">まとめ</a></li></ol></li></ol>
    </div>
  </div>

<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc1">”別居でも婚姻の実体がある”とした判決</span></h2>



<p>入管の内部審査基準に審査要領があります。これによると、社会通念上夫婦が共同生活を営むといえるためには、特別な理由がない限り、同居して生活していることを要するとされています。</p>



<p>たしかに、審査要領には、事実を確認したうえで別居している外形的事実のみに基づいて不許可とすることはしないとの記載もあります。</p>



<p>しかし、事実の確認のやり方については実に事細かな審査項目が定められていて、通常はクリアできないものばかりです。つまり、事実上、同居していない場合は申請を認めないといっているに等しいのです。</p>



<p><strong><span style="color: #1e73be;">同居はほぼ必須の要件</span></strong>として取り扱われているのが実情です（でした）。</p>



<p>しかし、<span style="color: #000080;">京都地裁平成２７年１１月６日判</span>決（平成２５行（ウ）４６）では、「婚姻概念が多様化し、<strong><span style="color: #1e73be;">同居の有無は婚姻関係に実体があるかを判断する一要素</span></strong>」であるとしました。</p>



<p>そして、入国管理局がした在留資格の変更不許可処分を違法なものであるとして取り消したのです。</p>



<p>つまり、同居は、ほぼ必須の要件ではなく判断の一要素であるとし、より柔軟な事実認定をしました。</p>



<p>入国管理局はこの判決に控訴せず、判決は確定しています。つまり、今後同様の事案があった場合に、入国管理局はこの判決の考え方に沿って、婚姻の実体を審査することになると考えられます。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc2">週末だけの同居</span></h2>



<p>この判決の事案は、日本人男性と結婚した外国人女性が日本人の配偶者等に変更を申請したものの、別居などを理由に不許可となったというものでした。</p>



<p>別居の理由は夫の勤務時間でした。夫は平日神戸の実家で生活しながら、週末は女性と京都で暮らしてました。</p>



<p>判決では、夫婦が毎日メールなどをやりとりをしていることなども挙げ、「婚姻概念が多様化し、同居の有無は婚姻関係に実体があるかを判断する一要素だ」としています。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc3">判決の利用法</span></h2>



<p>この判例を使うのは、①外国人配偶者はすでに何らかの在留資格で日本に居住している、②結婚はしているが完全に同居しているわけではない、③外国人配偶者が在留資格の変更を希望している、という場面です。</p>



<p>判決が、入国管理局の判断を覆して違法と判断することは珍しく、また入国管理局が判決に対して控訴せず確定していることもこの判決の価値を高めています。これから同様の状況（同居期間が短いなど）で在留資格の変更や更新をする方にとっては大変利画期的な判決です。</p>



<p>ですから是非、申請する側でこの判例を指摘していただきたいと思います。</p>



<p>というのは、現場の審査官が入管関係の判決にいちいち目を通しているはずがなく、指摘しないと従来どおりの判断がされる危険があるからです。ですから、夫婦の同居に問題のある方は、<span style="color: #1e73be;"><strong>この判決を引用して理由書を作成してください。</strong></span></p>



<p>引用のやり方は、別居の理由やその間の夫婦の交流を関係資料を添付しつつ説明したあとに、「京都地裁平成２７年１１月６日判決（平成２５行（ウ）４６）に同旨（あるいは参照）」とすれば十分です。</p>



<p>また、この判決で婚姻に実体があるかどうかの判断の基礎となった事実を参考に理由書を書くことも効果的です。興味のある方は、<a href="https://visa-niigata.com/2016/12/06/%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%81%AB%E5%BD%B9%E7%AB%8B%E3%81%A4%EF%BC%81%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%81%AE%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%85%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%B3%A8%E7%9B%AE%E5%88%A4%E4%BE%8B/">申請に役立つ！日本人の配偶者等の注目判例</a>もご覧ください。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc4">まとめ</span></h3>



<p>今回は、国が敗訴した珍しい判例をご紹介しました。</p>



<p>別居期間がある場合、日本人配偶者の在留資格変更・更新申請ともに慎重な対応が求められることは従来と変わりありません。</p>



<p>理由書や関係資料を十分に整えてから臨むことは当然ですが、かなりの困難が予想される場合には、この判決を思い出してください。</p>



<p>なお、最後に入管は別居しているからという理由だけで更新を不許可にはしていません。ですので、相手配偶者が行方不明だとしてもなんらかの手立てを探しましょう。どうせ無理だからと、オーバーステイになるのだけはやめましょう。</p>



<p>成功をお祈りします。</p>



<p class="has-text-align-right">平成28年9月24日改訂<br>平成28年10月12日改訂<br>2021年5月4日改訂</p>The post <a href="https://visa-niigata.com/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%ba%ba%e3%81%ae%e9%85%8d%e5%81%b6%e8%80%85%ef%bd%9c%e7%90%86%e7%94%b1%e6%9b%b8%e3%81%ae%e6%9b%b8%e3%81%8d%e6%96%b9%ef%bd%9c%e5%88%a5%e5%b1%85%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">日本人の配偶者に変更したいが完全には同居していないとき使える判例</a> first appeared on <a href="https://visa-niigata.com">ビザ新潟コンサルティング</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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