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	<title>資格変更 » ビザ新潟コンサルティング</title>
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	<description>ビザ・入管手続き専門／困難な在留資格案件にも対応いたします</description>
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	<title>資格変更 » ビザ新潟コンサルティング</title>
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		<title>本国の親と日本で暮らすための条件は審査要領に記載されています</title>
		<link>https://visa-niigata.com/oya-no-yobiyose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐々木啓]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 01:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特定活動]]></category>
		<category><![CDATA[資格変更]]></category>
		<category><![CDATA[連れ親]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>母国にお住いの親を呼び寄せるには、次の手順で行います。 母国の日本大使館（領事館）で短期滞在ビザ（親族訪問）をとって来日してもらう 入管で在留資格を短期滞在から特定活動に変更する（ここが難関） 入管法上、いわゆる「連れ親 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>母国にお住いの親を呼び寄せるには、次の手順で行います。</p>



<ol class="wp-block-list"><li>母国の日本大使館（領事館）で短期滞在ビザ（親族訪問）をとって来日してもらう</li><li>入管で在留資格を短期滞在から特定活動に変更する（ここが難関）<br></li></ol>



<span id="more-263"></span>



<p>入管法上、いわゆる「連れ親」の活動類型は定められてはいません。そこで、このような２段階の手続きが必要になるのです。</p>



<p>親族訪問の目的で短期ビザをとることは簡単です。問題は、短期ビザから特定活動ビザへの変更が許可されるかどうかです。ここに絞って説明します。</p>




  <div id="toc" class="toc tnt-number toc-center tnt-number border-element"><input type="checkbox" class="toc-checkbox" id="toc-checkbox-2" checked><label class="toc-title" for="toc-checkbox-2">目次</label>
    <div class="toc-content">
    <ol class="toc-list open"><li><a href="#toc1" tabindex="0">１．特定活動ビザへの変更手続き</a><ol><li><a href="#toc2" tabindex="0">（１）許可のための要件</a><ol><li><a href="#toc3" tabindex="0">ア　親が高齢（65歳以上）であること</a></li><li><a href="#toc4" tabindex="0">イ　日本以外に配偶者がいないこと又はいたとしても別居状態にあり、同居が見込めないこと</a></li><li><a href="#toc5" tabindex="0">ウ　日本に住む子以外に適当な扶養者がいないこと</a></li><li><a href="#toc6" tabindex="0">エ　日本に住む子（この子の配偶者を含む）が一定の収入を得ており、かつ、納税義務を履行していること（適正な所得申告を行い非課税である場合も含む）</a></li><li><a href="#toc7" tabindex="0">（２）特別な事情のある場合の取り扱い</a></li></ol></li></ol></li><li><a href="#toc8" tabindex="0">２．両親ともに呼び寄せることはできなくなりました</a></li><li><a href="#toc9" tabindex="0">３．さいごに</a></li></ol>
    </div>
  </div>

<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc1">１．特定活動ビザへの変更手続き</span></h2>



<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc2">（１）許可のための要件</span></h3>



<h4 class="wp-block-heading"><span id="toc3">ア　親が高齢（65歳以上）であること</span></h4>



<p>国連の世界保健機関（ＷＨＯ）において、６５歳以上を一般的に高齢者としてとらえていることを参考にしています。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><span id="toc4">イ　日本以外に配偶者がいないこと又はいたとしても別居状態にあり、同居が見込めないこと</span></h4>



<p>離婚、死別の立証は本国の公的機関からの文書を翻訳して提出します。たとえば、中国の場合は「居民戸口簿」が必要です。（※居民戸口簿の「婚姻状況」欄は必ず確認してください。まれに死別したのに夫や妻と結婚したまま、なんてことがあります）<br><br>「別居状態にあって同居が見込めない」ことの立証は難しいですね。具体的なケースごとに入管と折衝しながら進めることをお勧めします。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><span id="toc5">ウ　日本に住む子以外に適当な扶養者がいないこと</span></h4>



<p>母国に、親を扶養できる実子がいる場合は不許可となりやすいです。</p>



<p>実子が親を扶養できない理由として、病気であるとか、親と遠く離れて暮らしているとか、絶縁状態であるとか、理由はさまざまでしょうが、客観的な証拠にもとづいて立証できないと不許可となります。この立証も難しい点のひとつです。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><span id="toc6">エ　日本に住む子（この子の配偶者を含む）が一定の収入を得ており、かつ、納税義務を履行していること（適正な所得申告を行い非課税である場合も含む）</span></h4>



<p>①　扶養者である子（この子の配偶者も含みます）の収入については、直近１年間の収入が本人を含め被扶養者（親を含みます）の人数に７８万円掛けた金額以上あることが必要です。<br><br>例えば、扶養者に配偶者と子が１人ある場合で親を扶養することになった場合の人数は４人（本人、配偶者、子、親）です。７８万円×４人の３１２万円以上が目安です。</p>



<p>②　扶養者に兄弟姉妹がいる場合は、これら兄弟姉妹の年収を合算して基準を超えていればよいとされます</p>



<p>この点について審査要領に具体的なことは書かれていません。私の推測ですが、兄弟姉妹の年収を合算する場合は、兄弟姉妹が日本に住んでいること、兄弟姉妹自身の扶養親族の人数も考慮にいれて計算するものと思われます。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><span id="toc7">（２）特別な事情のある場合の取り扱い</span></h4>



<p>前記の要件の一部を満たさない場合でも以下のような<strong>特別な事情</strong>が認められれば、意見を付したうえで本省に請訓することとしています。</p>



<ul class="wp-block-list"><li>疾病等により母国での治療が困難であり、日本において通院治療を要すること</li><li>日常生活に支障をきたしており、介護を必要としていること</li></ul>



<p>特別な事情は人道上の配慮からの要件です。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc8">２．両親ともに呼び寄せることはできなくなりました</span></h2>



<p>以前は、両親を呼び寄せることもできました。</p>



<p>しかし、<strong><span style="color: #000080;">今では両親二人を呼び寄せることはできなくなりました</span></strong>。入管内部で統一的な事務取扱をするよう通知があったことが理由だと審査官から聞いたことがあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc9">３．さいごに</span></h2>



<p>日本社会の少子高齢化に伴う社会保険負担の増加が問題化している昨今、説明してきたとおりの扱いが今後も継続するかは不透明です。</p>



<p>いわゆる老親の呼び寄せは、人道的な配慮にもとづいたものですので、この点をアピールできるように書類を整えてください。</p>



<p class="has-text-align-right">新潟市中央区女池南2-2-10-2C</p>



<p class="has-text-align-right">佐々木行政書士事務所</p>The post <a href="https://visa-niigata.com/oya-no-yobiyose/">本国の親と日本で暮らすための条件は審査要領に記載されています</a> first appeared on <a href="https://visa-niigata.com">ビザ新潟コンサルティング</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>ビザの変更・更新時に入管が審査する８項目</title>
		<link>https://visa-niigata.com/guidline/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐々木啓]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 02:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[申請全般に関すること]]></category>
		<category><![CDATA[ガイドライン]]></category>
		<category><![CDATA[チェック項目]]></category>
		<category><![CDATA[期間更新]]></category>
		<category><![CDATA[資格変更]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>新ガイドライン（2020年2月改正）を在留資格変更、期間更新の前におさえて申請に万全を期しましょう！ビザの変更や更新許可の審査にあたって審査される８項目について書いています。重要度に応じて、具体例もあげてご紹介します。  [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>新ガイドライン（2020年2月改正）を在留資格変更、期間更新の前におさえて申請に万全を期しましょう！<br>ビザの変更や更新許可の審査にあたって審査される８項目について書いています。重要度に応じて、具体例もあげてご紹介します。</p>



<span id="more-258"></span>




  <div id="toc" class="toc tnt-number toc-center tnt-number border-element"><input type="checkbox" class="toc-checkbox" id="toc-checkbox-4" checked><label class="toc-title" for="toc-checkbox-4">目次</label>
    <div class="toc-content">
    <ol class="toc-list open"><li><a href="#toc1" tabindex="0">１．行おうとする活動が入管法に定められているか（資格該当性、重要度★★★）</a></li><li><a href="#toc2" tabindex="0">２．法務省令で定める上陸許可基準に適合しているか（上陸許可基準該当性、重要度★★☆）</a></li><li><a href="#toc3" tabindex="0">３．その他の代表的な考慮要素（狭義の相当性、重要度★☆☆）</a><ol><li><a href="#toc4" tabindex="0">（１）現に有する在留資格に応じた活動を行っていること</a></li><li><a href="#toc5" tabindex="0">（２）素行が不良でないこと</a></li><li><a href="#toc6" tabindex="0">（３）独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること</a></li><li><a href="#toc7" tabindex="0">（４）雇用・労働条件が適正であること</a></li><li><a href="#toc8" tabindex="0">（５）納税義務を履行していること</a></li><li><a href="#toc9" tabindex="0">（６）入管法に定める届出等の義務を履行していること</a></li></ol></li><li><a href="#toc10" tabindex="0">４．さいごに</a></li></ol>
    </div>
  </div>

<h2 class="wp-block-heading has-ex-b-background-color has-background"><span id="toc1">１．行おうとする活動が入管法に定められているか（資格該当性、重要度★★★）</span></h2>



<p>外国人には日本で行える活動ごとに在留資格が決められています。有する在留資格で認められている活動をしていれば「資格該当性」に問題はありません。</p>



<p>たとえば、在留資格「日本人の配偶者等」を有していて日本人と結婚している外国人配偶者は、社会通念上の夫婦共同生活を営んでいれば資格該当性は有りと判断されます。</p>



<p>しかし、離婚や死別、または正当な理由なく別居が長期にわたるなど夫婦共同生活の実体を失っていると「資格該当性」はありません。</p>



<p>すべての在留資格においてこの資格該当性の有無は、在留資格の変更や期間更新（ビザの延長）を許可する際に最も重要な要件です。資格該当性がないと判断されれば、即不許可とされます。</p>



<h2 class="wp-block-heading has-ex-b-background-color has-background"><span id="toc2">２．法務省令で定める上陸許可基準に適合しているか（上陸許可基準該当性、重要度★★☆）</span></h2>



<p>上陸許可基準は、おもに就労を目的とした在留資格と、そのほかに留学、家族滞在、研修に求められる基準です。上陸許可基準は、１．の資格該当性とは異なり、原則として適合していることが求められます。つまり、適合していないと即不許可、とまではなりません。ただ、適合していることは当然求められます。</p>



<p>たとえば、就労ビザでは「日本人と同等以上の給与が支払われていること」を基準に判断します。明らかに低い金額しか支払われていない場合には、外国人従業員の在留資格を更新や変更する際に不利になります。</p>



<h2 class="wp-block-heading has-ex-b-background-color has-background"><span id="toc3">３．その他の代表的な考慮要素（狭義の相当性、重要度★☆☆）</span></h2>



<p>狭義の相当性は、在留資格の変更や期間更新を許可することに相当の理由があるか否かの判断にあたって考慮される要素です。</p>



<p>新ガイドラインには次の６項目が挙げられています。</p>



<h3 class="wp-block-heading has-light-gray-background-color has-background"><span id="toc4">（１）現に有する在留資格に応じた活動を行っていること</span></h3>



<p>例えば、失踪した技能実習生や、除籍・退学後も在留を継続している留学生は、現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留している状態です。定められた活動を行っていなことに正当な理由がある場合を除き、不許可方向の要素として評価されます。</p>



<p>また、日本人の配偶者などは６か月、技術・人文知識・国際業務などは３か月正当な理由なく在留資格に応じた活動をしていないと在留資格が取消されることがあります。</p>



<p>在留資格に応じた活動をしていないことに正当な理由があるかどうか、これがポイントです。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading has-light-gray-background-color has-background"><span id="toc5">（２）素行が不良でないこと</span></h3>



<p>例えば、退去強制事由にはあたらないとしても、それに準ずるような事件で刑事処分（交通違反などの行政罰でも度重なれば問題視されます）を受けた行為、また不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上見過ごすことのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断され、不許可方向の要素として評価されます。</p>



<p>懲役、禁固はもちろん罰金刑（スピード違反での略式命令など）に処せられた場合、入管ではその事実を把握していますので、入管申請にあたってはその事実をくわしく申告して、反省するとともに再発防止に向けた取り組みなどを説明するべきでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading has-light-gray-background-color has-background"><span id="toc6">（３）独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること</span></h3>



<p>日常生活で公共の負担となっていない、かつ、有する資産又は技能からして今後安定した生活が見込まれるかどうかが審査されます。申請人以外の世帯を同じくする人（夫や妻など）が満たしていれば問題ありません。世帯単位で判断される項目です。</p>



<p>しかし、仮にこの要件を満たさない場合（生活保護を受けているなど）であっても、さまざまな事情を考慮にいれて判断することとされています。</p>



<h3 class="wp-block-heading has-light-gray-background-color has-background"><span id="toc7">（４）雇用・労働条件が適正であること</span></h3>



<p>我が国の労働法規に違反していないことが求められます。</p>



<h3 class="wp-block-heading has-light-gray-background-color has-background"><span id="toc8">（５）納税義務を履行していること</span></h3>



<p>一定の収入があって納税の義務がある人が納税していないことは不許可方向の要素として評価されます。</p>



<p>納税義務を怠ったとして刑を受けている場合はもちろん、未納が高額であったり長期間である場合には不許可方向の事情になります。</p>



<p>また、永住許可申請の場面では納税を適切におこなっているかが、納期に遅れたことなども含めてきわめて厳格に審査されます。将来、永住を希望する人はとくに注意が必要です</p>



<h3 class="wp-block-heading has-light-gray-background-color has-background"><span id="toc9">（６）入管法に定める届出等の義務を履行していること</span></h3>



<p>外国人に課せられている届出義務は以下のとおりです。</p>



<p>　　・新規上陸後の住居地届</p>



<p>　　・在留資格変更等に伴う住居地届</p>



<p>　　・住居地の変更届</p>



<p>　　・住居地以外の記載事項の変更届（在留カードの記載事項に変更がある場合）</p>



<p>　　・所属機関等に関する届出（勤務先等の変更、離婚、死別など）</p>



<p>届出は１４日以内に行ってください。経験上、期限を過ぎたとしても、入管から指摘を受ける前に届出をしていればそれほど問題視されないようです。</p>



<p>とはいっても、住所変更の届出（市町村に在留カードを持参して行う）や会社や学校を変更した際の届出、離婚・死別の際の届出がもれているケースが多く見受けられます。忘れずに届出を行うようにしてください。</p>



<h2 class="wp-block-heading has-ex-b-background-color has-background"><span id="toc10">４．さいごに</span></h2>



<p>これらの８項目をご自身に照らし合わせて、申請前にチェックしてみてください。なにか、問題点が見つかった場合は、なぜそうなったかの理由を書面にして提出するなどして、申請に万全を期してください。</p>



<p>最後までお読みいただきありがとうございました。</p>



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