退去強制の理由となる有罪判決が確定したら、いつ入管に出頭したらよいのか判断がつかず困ったことがあります。
収容か在宅か
退去強制の手続きは原則、全件収容主義といって対象者はすべて入管に収容されることになっています。
例外的に、収容されずに在宅のまま退去強制手続きがとられることもあります(在宅案件)。
そこで、少しでも心証をよくするために出頭する必要があるのですが、問題はいつ出頭したらいいのかです。
収容か在宅か、天と地の違いです。
調査第三部門
いくら文献にあたっても分からないので東京入管調査第三部門に聞きました。
電話をしたのは有罪判決が確定する2,3日前だったと思います。
電話に出た入国警備官は、「確定してすぐ来られてもこちらの準備ができていないので一般的な話しかできない、こちらから出頭の通知があるまで待っていてください。」とのこと。
判決が確定してそれが退去強制事由にあたる場合、裁判所から退去強制事由該当者として連絡があって、それから準備するようです。
出頭の通知は、判決の確定から2~3週間で届きます。
速やかに出頭すること
判決の確定をまって自主的に出頭することで少しでも心証を良くしようとした作戦はとれません。
この点について聞くと、「出頭の通知が届き次第速やかに出頭すれば心証が悪くなることはありません。」
ただ、出頭の通知が来ても遅れていくとか、無視すれば当然、即収容となる可能性が高くなるものと思われます。
新潟市中央区女池南2-2-10-2C
佐々木行政書士事務所
少しでも心証をよくするため|有罪判決と入管への出頭時期について