短期ビザの更新は、変更と違い「やむを得ない特別の事情」が不要な場合もあり

査証免除国(6か月 ※1)の人、または、在外公館で短期ビザ(90日)の発給を受けて入国した人

条件:①滞在費の支払いに問題がないこと、②帰国便を確保していること。①、②の全てにあてはまる人。

※1 査証免除6か月の国
メキシコ、アイルランド、英国、オーストラリア、スイス、ドイツ、リヒテンシュタイン
(ただし、上陸時は90日が許可されるので、入国後に更新を申請します。)

 査証免除国(3か月以内 ※2)の人であって、かつ、在外公館で短期ビザ(90日)の発給を受けずに入国した人

条件:①入国後に事情が変わったこと、②滞在費の支払いに問題がないこと、③帰国便を確保していること。①、②、③の全てにあてはまる人。

※2 査証免除3か月以内の国(※1 を除く)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
外務省HP

在外公館で短期ビザ30日又は15日の発給を受けて入国した人。

条件:①やむを得ない特別の事情があること、②滞在費の支払いに問題がないこと、③帰国便を確保していること。①、②、③の全てにあてはまる人。

その他のケース

❶出国の準備のため更新する場合

出国便が確保されていて、確実に出国が 見込まれるとき、必要最小限の期間更新できる。ただし、さらに更新するときは、疾病又は出国便の欠航等のやむを得ない場合に限る。

❷更新すると、入国日から180日を超える滞在となる場合

「人道上の真にやむを得ない事情(病気など) 又はこれに相当する特別の事情」があること。


出典:入国・在留審査要領

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