今の国会で入管法改正案が成立する見通しだとの報道があります。
今回は、主な改正点のうち、在留資格が取消されるケースが増えることについてご紹介します。
今の入管法では、「活動を継続して3か月行わないで在留している場合」を取消の対象としています。
※ 別表第一に掲げる活動のみ、例:技術・人文知識・国際業務、技能、技能実習、留学など
今の国会で入管法改正案が成立する見通しだとの報道があります。
今回は、主な改正点のうち、在留資格が取消されるケースが増えることについてご紹介します。
今の入管法では、「活動を継続して3か月行わないで在留している場合」を取消の対象としています。
※ 別表第一に掲げる活動のみ、例:技術・人文知識・国際業務、技能、技能実習、留学など
在留資格は一定の場合にあてはまると取消されることがあります。また、たとえ取消されなくても、更新や変更が不許可になることがあります。
どのような場合に取消されるのか、そしてその対処法を解説します。
取消の理由は大きく3つです。①虚偽申請に関するもの、②活動の中断に関するもの、③住居地の届出に関すること、です。
なお、永住者であっても取消しの対象になりますので注意してください。