とても重要、救済があるのは入国制限が解除された日から「当庁が別途指定する日」まで

国ごとに入国制限措置が解除された日「当庁が別途指定する日」をおさえておくことが重要になってきました。再入国期限を経過して在留資格を失った外国人が、簡素化した手続きで認定証明書の交付を受けられたり、在外公館で査証を得て入国できるかどうかの基準日になるからです。

2020年11月1日時点で入国制限が解除された国・地域と解除日は以下のとおりです。いずれも査証免除国です。

(表1)入国制限措置解除国・地域  2021年3月18日現在

国名・地域入国制限措置解除日
オーストラリア2020年11月1日
台湾2020年11月1日
ニュージーランド2020年11月1日
[入国制限措置解除国・地域] 佐々木行政書士事務所作成

入国制限措置が解除された日とは、滞在中の国・地域の「上陸拒否」及び「既に発給された査証の効力停止」のいずれも解除された日をいいます。

よって、上陸拒否が解除となっても既に発給された査証の効力停止が継続中であれば、「入国制限が解除された」とはいえません。

該当する国・地域は、次のとおりです。

(表2)上陸拒否解除後も既に発給された査証の効力停止中の国 2021年3月18日現在         

国・地域上陸拒否指定解除日既に発給された
査証の効力停止中
*日付は停止日
シンガポール2020年11月1日2020年3月28日
タイ2020年11月1日2020年3月28日
韓国2020年11月1日2020年3月9日
ブルネイ2020年11月1日2020年3月28日
ベトナム2020年11月1日2020年3月28日
中国(香港・マカオ含む)2020年11月1日2020年3月9日
[上陸拒否解除後も既に発給された査証の効力停止中の国] 佐々木行政書士事務所作成

これらの国・地域は、入国制限解除の予備軍といったところです。

それでは、入国制限解除国のオーストラリア(表1)と解除されていないシンガポール(表2)とでは具体的に何が違ってくるのでしょうか。

注)取扱いが変わりました。救済について、以前は、入国制限が解除されてから6か月までだったのが、6か月以降「当庁が別途指定する日」までとなりました。現在、オーストラリアを含め「当庁が別途指定する日」が設定されている国はありません。つまり、いまのところ救済の期限を区切られている国はありません。(2021年4月27日追記)

(例)
2020年1月1日、経営・管理のオーストラリア人がみなし再入国許可で出国。しかし、2021年3月22日時点でも入国はできていません。ちなみに、再入国期限2021年1月1日を経過しているので、経営・管理の在留資格は失効しています。

当該オーストラリア人経営者は、入国制限措置解除日2020年11月1日から6か月後2021年5月1日「当庁が別途指定する日」までならば、簡素な手続きで入国できます。

※ 「当庁が別途指定する日」はその3か月程度前に入管から発表されます。
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005848.pdf

日本に代理人がいる場合は簡素化された認定証明書交付申請、日本に代理人がいない場合は在オーストラリア大使館等で査証の発給を受けます。

【ブログ内関連記事】
「再入国許可が切れそうだ、でも飛行機がとばない!在留資格はどうなる?」(ブログ内)

2021年5月1日までに入国できない場合は、通常の入管手続き(在留資格認定証明書交付申請)からやり直しとなります。

上記事例をシンガポール人と置き換えると、シンガポールは現時点で入国制限措置が継続しているため、いついつまでに入国しなければならない、ということは決まっていません。しかし、いずれは上陸制限が解除されるのですから、解除日には注意を払っておかねばなりません。

入国制限措置解除日に係る国・地域一覧表
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005848.pdf
(出典:出入国在留管理庁ホームページ)

※ リンクからの方が見やすいです。

20201101入国制限解除日一覧表

ご参考になれば幸いです。

タイトルとURLをコピーしました