就労資格証明書をとっておいたほうがよい場合が3つあります。
- 退職の前、転職予定先から内定をもらっているとき
- 退職の後、就職活動中であるとき
- 転職の後、在留期間の更新をする前
退職、転職、前、後と場合分けがややこしくてすみません。どう考えても、読みづらいですよね。
ここでは「退職の前」に就労資格証明書をとっておくほうがよい場合についてご紹介します。
1. 退職の前に就労資格証明書をとっておくメリット
(1)外国人側のメリット
就労系の在留資格の審査項目はさまざまありますが、勤務先とそこでの仕事の内容はとりわけ重要な審査項目です。
もし、転職もなく、仕事の内容にも変わりがなければ、次の期間更新はほぼ許可されます。ただ、転職したり、仕事の内容が変わっていたとしたらどうでしょう。この場合、審査はまた白紙からスタートすることになります。
転職した後の期間更新で初めてその勤務先やそこでの仕事の内容が審査されるので、許可されるとは限らないかもしれません。とても不安定な状態ですね。
でも、退職の前に、転職予定先の仕事の内容について審査をうけてあらかじめ就労資格証明書をとっておいて転職後の期間更新のときに提出すれば、安心です。(メリット1)いちど審査されているので、転職しているとはいえ審査は早く済みます。また、許可される見通しも立ちます。
かりに、就労資格証明書がとれなかったとしたらどうでしょう。でも大丈夫。まだ、退職はしていないので、時間に追われることなくじっくりと他の就職先を探せます。(メリット2)
対策としてたとえば、勤務予定先に仕事の内容を変更してもらう、別の会社をさがす、ことも可能でしょう。
もし、どうしても転職予定先での新たな仕事に挑戦してみたいと考えるなら、転職をしたあとすぐに在留資格の変更許可を申請する必要があります。この場合も、転職する前であれば、新たな在留資格に変更が可能かどうか調べたり準備する時間をたっぷりとることができます。
(2)会社側のメリット
せっかくいい人材を雇ったと思っていたのに、期間更新が不許可となり退社。こんなことになっては会社も困ります。仕事が滞ったり、あらたにリクルートしなければなりません。費用もかかります。
このほかにも、不法就労助長罪を未然にふせぐという意味もあります。
2. 申請に必要な添付書類
退職する前に転職予定先の会社から内定をもらっている場合、必要書類は以下の通りです。
(1)いま在籍している会社から
- 在職証明書
- 雇用契約書
※これらの書類でいまの仕事の内容が明らかにすることがポイントです。
(2)転職を予定している会社から
- 転職先で予定されている仕事の内容を具体的かつ詳細に説明した文書
- 予定雇用契約書(予定する雇用契約期間、賃金や内定していることを明らかにするもの)
- 会社の概要(会社のパンフレット、登記事項証明書など)
最低これだけそろえれば問題ないでしょう。すくなくとも東京入管新潟出張所では足りるようです。
3. まとめ
退職したあとや転職したあとに就労資格証明書をとるよりも、時間的・経済的に余裕のある在職中に転職予定先から内定をもらって、就労資格証明書の交付申請をする方が精神的にはとても楽でしょう。
事情によってはこの方法をとるのが難しい方もいらっしゃるかもしれません。でも可能ならばお勧めの方法です。
ご参考になれば幸いです。
新潟市中央区女池南2-2-10-2C
佐々木行政書士事務所