再入国許可が切れそうだ、でも飛行機がとばない!在留資格はどうなる?

再入国(みなし再入国)の期限がせまってきているのに、飛行機便がない!もし、期限を過ぎてしまったら在留資格はどうなるのでしょうか。

再入国(みなし再入国)の期限を過ぎると、在留資格は失効します。

ですので、改めて在留資格を取りなおす必要があります(在留資格認定証明書交付申請)。

ただ、この在留資格認定証明書交付申請は日本に代理人がいないとできませんし、永住者など認定証明書の対象ではない在留資格もあります。

そこで、国ではこれらの方たちに向けて対策を講じています。下の図の3「再入国許可による出国中に再入国許可期限が経過した方等」がそれです。

出典:出入国在留管理庁ホームページ
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005850.pdf

永住者

再入国(みなし再入国)の期限がすぎたとしても、在外公館で査証の発給をうけて入国できます。日本に到着後空港で「永住者」がすぐに付与されます。入管での手続がなくなった分、利便性があがりました。

出典:出入国在留管理庁ホームページ
Microsoft PowerPoint – 別添1(HP)広報資料2コロナ元永住者対応策(ポンチ絵) (moj.go.jp)

・告示外定住者、告示外特定活動・経営・管理、企業内転勤、興行、特定活動・日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、家族滞在(いずれも代理人不在)

再入国(みなし再入国)の期限がすぎたとしても、「告示外定住者」、「告示外特定活動」の方は「永住者」と同じく在外公館で査証の発給を受けられます。告示外定住者、告示外特定活動も認定証明書の対象ではないからです。

ただし、認定証明書の対象である在留資格を持っている方が、だれでも直接在外公館で査証発給をうけられるのか、あるいは日本に代理人がいない場合に限られているのか、については分かりません。

私見ですが、日本に代理人がいるのなら在留資格認定証明書の交付申請から手続きする方が結局早いのではと想像します。

出典:出入国在留管理庁ホームページ
930006066.pdf (moj.go.jp)

技術・人文知識・国際業務、留学、技能実習

再入国(みなし再入国)の期限がすぎたら、通常通りの手続きを踏みます。

まず日本で在留資格認定証明書の交付を受けたあと、在外公館で査証の発給を受けます。通常と変わりませんが、書類が簡素化されています。

(出典)再入国出国中に在留期限を経過した方, 在留資格認定証明書の有効期限が経過した方(出入国在留管理庁ホームページ)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005852.pdf

上の図では「別途指定する日」が重要です。以前は入国制限が解除された日から6か月までと決まっていましたが、現在は「別途指定する日」まで延長することに決まっています。

なお、「別途指定する日」は国ごとに決められます。次のリンクから確認できます。
(出典)入国制限措置解除日に係る国・地域一覧表(出入国在留管理庁ホームページ)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005848.pdf

ご参考になれば幸いです。