はい、その可能性があります。2027年4月以降のビザの更新、変更から適用される見込みです。
国民健康保険料の未納だけではなく、国民年金保険料の未納や医療費の未払いがあるばあいも審査のうえで不利になります。
政府では、国民健康保険料、国民年金保険料の一定程度の滞納者のビザの更新、変更は不許可とするなどの対策を講じるとしています(令和7年6月6日 外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策 (令和7年度改訂))。
すでに全国115の自治体では国民健康保険料の滞納が「悪質」だと判断した外国人の情報を入管庁に提供しているようです(朝日新聞電子版2026年6月11日付)。
また、未納・未払いがあると過去にさかのぼって審査の対象になることにも注意してください。ですので、未納・未払いがあるかたは、早めにできる範囲で解消しておくことが大事です。2027年4月からきちんと納付すればいいと考えてはダメです。
ビザ新潟コンサルティング
佐々木行政書士事務所

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