海外にいるあなたが今すぐ確認すべき3つのポイント
①日本での住所が定まっているかどうか(重要)
②日本に住む6親等内の血族や3親等内の姻族に法定代理人になってもらえるかどうか
③日本で安定した生活を送る経済的基盤があるかどうか(重要)
これらの組み合わせでベストなやり方が異なります。
詳しくはご相談ください。メールやGoogleMeetで対応します。
当事務所では3つのパターンの経験があります。
⑴日本で同居する予定の親族に協力してもらって申請
⑵日本人である配偶者が先に日本きて住居を定めて就職してから申請
⑶日本人である配偶者が日本での住所地を決めて外国に戻ったあと、当事務所がオンライン申請
※オンライン申請は海外から利用できないため
Q. 日本での住所は申請の前に決めておく必要がありますか
原則決めておく必要があります。日本人である配偶者がいったん日本に帰国して住民登録(アパートの賃貸借契約など)をしてださい。
例外として、たとえば日本の親元に同居する予定があるなど住居を定めるためにいったん帰国しなくてもいい場合があります。
Q. 就職してないとだめですか
いいえ。
日本で安定した生活を送れるだけの収入や資産があれば仕事をなさっていなくても許可はでています。たとえば、年金収入がある、十分な預貯金があるなどの場合です。
また、海外での職歴等からみて日本でも比較的容易に仕事がみつかると推測される場合などでも許可された事例があります。
Q. オンライン申請のメリットはなんですか
日本での住居地を決めてすぐに外国にもどって在留資格認定証明書(CEO)が発行されるのを待つことができることです。CEOはメールで当事務所に送られてきますのでそれをお客様に転送し査証発給手続きができます。
これに対し窓口での申請は紙ベースのCEOが郵送されますので日本の住居地で待つか、当事務所から海外に郵送するか、になります。時間や郵送中の事故の可能性を考えるとオンライン申請がメリットが大きいです。
なお、オンライン申請はお客様の住居地がどこであっても当事務所から申請ができます。
Q. 短期ビザで入国して配偶者ビザに変更する方法もあると聞きました
おすすめしません。
日本に中長期にわたって生活する場合は在留資格認定証明書(CEO)を取得することが原則です。昨今、入管庁ではこの原則を徹底する傾向がつよくなっています。
最悪の場合、変更申請自体を受付けてもらえないことも想定されます。
Q. 在留資格認定証明書が交付されたとの連絡をもらいました、短期ビザで入国して在留資格を変更することはできますか
できません。入国前に在留資格認定証明書(CEO)が交付された場合は海外の日本大使館または領事館で査証(ビザ)を発給してもらってから入国してください。
ただ、日本に短期ビザで滞在中にCEOが交付された場合であれば在留資格の変更が可能です。
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お客様の状況によって取り得る方法はさまざまですのでご相談ください。
ビザ新潟コンサルティング 佐々木行政書士事務所

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