新サービス「出入国在留管理庁からのお知らせメール」の内容はこんな感じ

出入国在留管理庁からのお知らせメール(創刊号)が3月26日、届きました!その内容を掲載します。
出入国在留管理庁のホームページを見ていて知りたい情報になかなかたどりつけなかったり、結局見つけられなかったりして、イライラした経験はありませんか?

知りたい情報の分野、内容が決まっていれば、登録時にチェックを入れるだけで関連情報を受けとれます。

ということで、情報取得の幅がひとつ広がりました。

以下、創刊号(その1,その2)で送られてきたものを内容見本として今回、創刊号だけそのまま掲載します、ご覧ください。

【出入国在留管理庁からのお知らせ】(20210326)

ご登録ありがとうございます!
出入国在留管理庁メール配信サービス創刊号(その1)です!
創刊号は,2回に分けて,登録いただいた皆様にお送りいたします。
創刊号の後の配信からは,登録する際に選択した,配信を希望する情報に合わせて情報をお届けします!

○出入国在留管理庁ホームページでは御意見箱を設け,15言語で皆さまから共生施策について広く御意見を募集しています。

 詳細はこちら
http://mail.isa.go.jp/c?c=65&m=1028&v=4e0249d8

○この「外国人生活支援ポータルサイト」は,日本に在留する外国人の方々や支援者の方々に対して有用な情報を提供しています。

 詳細はこちら
http://mail.isa.go.jp/c?c=66&m=1028&v=161ce0f0

○外国人在留支援センター(FRESC)で,東京出入国在留管理局などに相談ができます!

 東京出入国在留管理局への相談についてはこちら
http://mail.isa.go.jp/c?c=67&m=1028&v=973985d7

 FRESCについてはこちら
http://mail.isa.go.jp/c?c=68&m=1028&v=742c8e1e

○留学生の皆さん!
 電子届出システムなら,入管に行かなくても大丈夫。いつでもどこでも,卒業,進学,転校したことを簡単に届出できます!

 1分で分かる動画はこちらから
http://mail.isa.go.jp/c?c=69&m=1028&v=f509eb39

○会社員の皆さん!
 電子届出システムなら,入管に行かなくても大丈夫。転職や新しい仕事をはじめたことなどを簡単に届出ができます!

 1分で分かる動画はこちらから
http://mail.isa.go.jp/c?c=70&m=1028&v=03aa22ae

※登録情報の変更はこちら
https://mail.isa.go.jp/m/ja_change?m=1028&t=9o6q&v=e24ca76d

※登録の解除はこちら
https://mail.isa.go.jp/m/ja_delete?m=1028&t=9o6q&v=86addb65

※登録情報の変更及び登録解除のURLは本日から90日間有効です。
 有効期間を過ぎた場合,こちらから再発行願います。
https://mail.isa.go.jp/m/ja_urlreissue

※なお,本メールへのご返信はできませんので,ご了承ください。

出入国在留管理庁
〒100-8973 東京都千代田区霞が関1-1-1
03-3580-4111(代表)

【出入国在留管理庁からのお知らせ】(20210326)

ご登録ありがとうございます!
出入国在留管理庁メール配信サービス創刊号(その2)です!
創刊号は,登録いただいた皆様にお送りしております。
次からは,登録する際に選択した,配信を希望する情報に合わせて情報をお届けします!

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により本国等への帰国が困難な外国人に係る在留諸申請の取扱いについて

 詳細はこちら
http://mail.isa.go.jp/c?c=83&m=1028&v=b9efe499

○在留資格認定証明書の有効期間や再入国許可による出国中に再入国許可期限が切れてしまった場合などの本邦に入国を予定している方に係る取扱いについて

 詳細はこちら
http://mail.isa.go.jp/c?c=84&m=1028&v=88f7d3ee

○コロナ禍において,本国や居住地に帰国することができず,本邦での生計維持が困難である外国人の方に対して,週28時間以内の就労(アルバイト)を認めることとしています。

 詳細はこちら
http://mail.isa.go.jp/c?c=85&m=1028&v=09d2b6c9

~技能実習生,監理団体,実習実施者等の皆様へ~

○技能実習生が,技能実習修了後に航空便等の影響で直ちに帰国ができない場合や,技能実習の途中で実習先の経営悪化等により技能実習の継続が困難となり,新たな実習先も見つからないような場合などには,「特定活動」への変更を認める等の在留資格上の特例措置を講じています。

○技能実習生がこれらの手続をせずに在留期限が経過した場合,適法に在留することができなくなり,不安定な立場に置かれることになってしまいます。
  そのようなことにならないよう,技能実習生の皆さんはもとより,監理団体・実習実施者等の皆様におかれましても,在留期限を迎える技能実習生に対し,在留資格上の特例措置があることを確実に周知し,適切に御対応いただくようお願いいたします。
  なお,在留資格上の特例措置について,「やさしい日本語」や英語によるメール配信をしていますので,そちらも合わせて周知いただくようお願いいたします。

【技能実習生の在留資格変更手続】
・ 本国への帰国が困難な場合,「特定活動(6か月)・就労可」または「特定活動(6か月)・就労不可」への在留資格変更が可能です。
・ 試験の取りやめなどで,技能実習の次の段階(2号または3号)へ移行できない場合,「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。
・ 技能実習2号を修了後,特定技能1号への移行に時間がかかる場合,「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。
・ 実習先の経営悪化等により技能実習の継続が困難となり,新たな実習先も見つからない場合など一定の条件を満たす場合は,(介護,農業等の14分野)で就労が認められる「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更が可能です。

 詳細はこちらを御確認ください。
http://mail.isa.go.jp/c?c=86&m=1028&v=51cc1fe1

 手続の詳細や書類についてはこちらを御確認ください。
http://mail.isa.go.jp/c?c=87&m=1028&v=d0e97ac6

 雇用維持支援特定活動についてはこちらを御確認ください。
http://mail.isa.go.jp/c?c=88&m=1028&v=33fc710f

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について

 詳細はこちらを御確認ください。
http://mail.isa.go.jp/c?c=89&m=1028&v=b2d91428

※登録情報の変更はこちら
https://mail.isa.go.jp/m/ja_change?m=1028&t=9o6r&v=d00f8e68

※登録の解除はこちら
https://mail.isa.go.jp/m/ja_delete?m=1028&t=9o6r&v=ee666930

※登録情報の変更及び登録解除のURLは本日から90日間有効です。
 有効期間を過ぎた場合,こちらから再発行願います。
https://mail.isa.go.jp/m/ja_urlreissue

※なお,本メールへのご返信はできませんので,ご了承ください。

出入国在留管理庁
〒100-8973 東京都千代田区霞が関1-1-1
03-3580-4111(代表)

以上です。

頻繁に変わる出入国在留管理庁の業務に関する1次情報として利用価値は高いので、登録をおすすめします。

(リンク)出入国在留管理庁メール配信サービス(登録はこちらからできます)
http://www.moj.go.jp/isa/about/pr/mail-service.html

参考になれば幸いです

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