定住者とは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める人をいいます。あらかじめ告示で定められている日系人などの定住者のほかに、いわゆる離婚定住など告示で定められていない告示外定住があります。
当サイト内の記事
- DVのひがいしゃが知っておくと、やくにたつ在留資格の取消し、更新、変更について
- コンビニで働く外国人はすっかり日常風景ですが、ビザはどうなってるのでしょう。
- 定住者への変更|許可事例と不許可事例の分かれ目
- どうなる?離婚したあとの在留資格|やさしい日本語
- 高校を卒業して働きたい外国人のみなさんへ|やさしい日本語
- 永住申請で3年分の納税証明書を提出するときの注意点
- 実子ではない子を呼び寄せるための3つの方法をご紹介します
- 子が就職・結婚すれば扶養しなくても定住者資格は更新できます
- 日本人の配偶者等から定住者へ変更するポイント
- いわゆる「連れ子」の呼び寄せは何歳までOKなのでしょうか?
- 家族滞在で高校を卒業した子に就職する道が開かれました
- 子供「なし」と申請していると将来呼び寄せるのがむずかしくなります
- 連れ子を呼び寄せる!理由書のポイントを徹底解説します|やさしい日本語
- 養子に認められうる在留資格、家族滞在、日本人の配偶者等、定住者
- 外国人(日本人の配偶者)が離婚・再婚したときの入管手続き
提出書類
いわゆる離婚定住などの告示外定住についての提出書類は公表されていません。
1 外国人配偶者がその実子を扶養するため呼び寄せる申請
定住者連れ子出典:出入国在留管理局ホームページ
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_nintei8_02.html
2 呼び寄せた実子のビザを延長する申請
定住者連れ子更新出典:出入国在留管理局ホームページ
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_koshin8_02.html