外国人を雇用するときの面接では、なにはともあれ最初に在留カードで在留資格を確認することが大切です。
在留資格が「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「定住者」又は「永住者」なら職種をとわず雇用できます。
※ これらの在留資格は職種に制限がありません。そのため、これらの在留カードを欲しがる外国人はたくさんいます。伝聞ですが、県警では「定住者」のカードについて●国籍の人が定住者であることはまずない、まず偽造を疑うという話です。
国籍で人を判断するのはどうかと思いますが、上記の在留カードに人気があることは頭の片隅においておくのがよろしいかと存じます。
※ 偽変造された在留カードを見分ける無料アプリを入管がリリースしました(内部リンク)
※ 「在留カード等読取アプリケーション」の無料配布について(外部リンク:入管)
「留学」や「家族滞在」の場合は,出入国在留管理庁から資格外活動許可を受けていれば雇用できますが,就労時間及び活動内容に制限がありますので,注意してください。
※ 週28時間までです。働く時間が就労者が自由に決められる場合は注意が必要です。個人事業主のような働きかたですので、具体的な事案に即して個別に許可がされます。
「特定活動」の場合は,出入国在留管理庁が発行した「指定書」を確認してください。「指定書」はパスポートにホチキスで止めてあります。「ワーキングホリデー」等を目的として入国している場合も,指定書に記載されている範囲において雇用できます。
その他の就労に係る在留資格を有している外国人については,従事しようとする業務内容が在留資格に該当していれば雇用可能です。
※ コックさんの「技能」では、販売や接客業務はできません。
業務内容が当該在留資格に該当しない場合には,該当する在留資格に変更するか,出入国在留管理庁から資格外活動許可を受けてください。
判断が難しい場合は,就労資格証明書交付申請を行い、確認することができます。
ご参考になれば幸いです