2012年にスタートした外国人高度人材を日本に呼び込む政策はその後2回の認定基準の緩和が行われました。2020年6月時点で、在留資格「高度専門職」で在留する外国人は16,286人となっています。
高度人材は、もはや一握りのエリートの在留資格ではなくなっています。数の上でも、高度専門職が認定された人は23,876人(うち在留するのは16,286人)もいます(2020年6月現在)。
こんなにある高度人材のさまざまな優遇措置
◆ 出入国管理上の優遇措置
【高度専門職1号】
① 複合的な在留活動の許容
② 「5年」の在留期間の付与
③ 在留歴に係る永住許可要件の緩和
④ 配偶者の就労
⑤ 親の帯同(一定の要件あり)
⑥ 家事使用人の帯同(一定の要件あり)
⑦ 入国・在留手続の優先処理
【高度専門職2号】
a. 1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動が可能
b. 在留期間が無期限
c. 上記③から⑥までの優遇措置
高度人材の優遇措置に興味がおありですか?
もしかすると、あなたも高度人材にあたるかもしれません。ぜひ、チェックしてみましょう。
ポイント計算してみましょう
高度人材は、学歴、職歴や年収などの要件が高くてとても無理!と考えがちですが、そうでもありません。
たとえば、年齢29歳、年収300万円、日本の大学院の修士課程を修了、日本の大学が加算対象、日本語能力N1であれば、なんとこれだけで70点。基準クリアです。
・年齢29歳(15点、高度専門職1号イ、ロの場合)
・年収300万円(点数はないが、最低基準をクリア)
・修士(20点)
・日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了(10点特別加算)
・日本の大学が加点対象(10点特別加算)
・日本語能力試験N1合格(15点特別加算)
実際にポイント計算をしてみましょう!
※このページには、加算ポイントについての情報もあります。
日本版グリーンカード
出入国在留管理庁ホームページ:「日本版高度外国人材グリーンカード」の創設
http://www.moj.go.jp/isa/content/930001654.pdf
※このページには、2017年に追加された、永住申請の緩和、加算措置についての説明があります。
ご参考になれば幸いです。