コロナで帰国できない外国人の救済策がさまざま用意されているのは大変結構なことですが、なにせ現在進行中のことですのでいろいろと変更されます。いちど頭を整理しようと考え一覧表にしてみました。
出入国管理庁作成資料 2021/3/19 直近の更新:930005619.pdf (moj.go.jp)
外国人技能実習機構作成資料 2021/3/26 機構ホームページに掲載:https://www.otit.go.jp/files/user/210326-2.pdf
注:備忘録として作成したものです。詳細はリンク先で確認ねがいます
いずれも、コロナによる帰国困難に変化がない場合、更新が可能です
技能実習生(元技能実習生含む) |
特定活動 6月 就労可 |
同一業務または同種業務での就労に限定 帰国費用は監理団体が負担 |
特定活動 6月 就労不可 |
資格外活動許可で就労可 帰国費用は監理団体が負担 |
特定活動 1年 就労可 |
特定14業種と雇用契約 帰国費用は自己負担の可能性が高い |
特定技能外国人 |
特定活動 1年 就労可 |
特定14業種と雇用契約 |
特定活動 6月 就労不可 |
資格外活動許可で就労可 |
留学生(元留学生含む) |
特定活動 6月 就労不可 |
卒業の有無、時期は不問 資格外活動許可で就労可 |
特定活動 1年 就労可 |
特定14業種と雇用契約 所定の課程を修了した者 |
その他の在留資格(短期滞在へ変更した者を含む) |
特定活動 6月 就労不可 |
観光客など、短期滞在で入国した者からの変更は不可 資格外活動許可で就労可 |
就労資格で解雇等された者(技人国、技能など) |
特定活動 6月 就労不可 |
就活中であれば在留期限まで変更不要 資格外活動許可で就労可 |
930005727.pdf (moj.go.jp) |
特定活動 1年 就労可 |
特定14業種と雇用契約 |
継続就職活動中、内定待機中 |
現に有する特定活動の更新可 |
930005182.pdf (moj.go.jp) |
ワーキングホリデー(元ワーキングホリデー) |
ワーキングホリデー(更新、変更可) |
930005530.pdf (moj.go.jp) |
EPA看護師、介護福祉士候補者等 |
更新可 |
930005565.pdf (moj.go.jp) |
令和2年5月20日 付文書(令和3年3月19日更新)出入国在留管理庁をもとに佐々木行政書士事務所作成 |
【難民申請中の人について】
難民申請中の約9割はD案件に分類されています。
D案件はさらに、D1とD2に分類されます。
D1・・・本来の在留活動を行わなくなった後に難民申請をした人、又は出国準備期間中に難民申請をした人 → 特定活動3月、就労不可を付与。
D2・・・D1以外の人 → まず特定活動3月、就労不可を2回許可し、次に特定活動6月、就労可を付与。
これらの人を救済策から除外する文書はみつかりません。また、入管の2021/3/19日付文書にもありません。
なお、特定活動(出国準備)について以前対象外とする文書があったと記憶しますが、入管の2021/3/19日付文書にはこの在留資格を除外する記載がありません。