週28時間を超えて企業でインターンシップができるケースのご紹介です。また、外国人学生がインターンシップを希望する場合の在留資格をまとめました。簡単なフローチャートをたどるだけで必要な在留資格がわかります。
留学生
日本の大学や専門学校に留学している方は、給料の支払いがあれば資格外活動許可が必要です。給料の支払いがなければ、特段の許可は必要なく「留学」の在留資格のままで活動できます。
以下の場合、週28時間を超える個別資格外活動許可を得て、インターンシップ活動を行うことができます。
申請できる人
・「留学」ビザで大学(大学院)に在籍している(短大を除きます)
・個別の資格外活動許可申請を行う年度の年度末で修業年度を終える
・卒業に必要な単位の9割以上を修得している(大学生のみ)
必要書類
・活動予定機関(企業等)が作成した、以下の内容を含む文書
⑴ 具体的な活動の内容
⑵ 活動期間および活動時間ならびに活動場所
⑶ 報酬などの待遇
・在学証明書
・卒業に必要な単位数およびその修得状況が確認できる文書(大学生のみ)
※ 外国の大学に籍があって、かつ、給料の支払いがある場合で、週28時間を超えての就労を希望するのであれば、「特定活動9号」もしくは「特定活動12号」への変更が必要です。「留学」のままではいけません。
留学生以外
「留学」の在留資格をもっていない外国の大学の学生にインターンシップで働いてもらう場合には、それぞれの活動内容に応じて「特定活動9号」「特定活動12号」「文化活動」「短期滞在」が用意されています。
就労先の会社が、入管に在留資格認定証明書交付申請(短期滞在除く)をおこなってください。
「特定活動9号」「特定活動12号」については、外国の大学と日本の就労先の会社との契約書が必要となるなど、立証資料や審査ポイントは詳細に決められています。
インターンシップ