入管法での身元保証人に法的な義務はありますか

法的な義務はありません。道義的な責任にとどまります。

身元保証人とは、その外国人の金銭のことや法律を守ることなど、生活の指導をすることを法務大臣に約束する人です。

具体的には、身元保証人はつぎのことを約束します。

1.滞在費
2.帰国旅費
3.法令遵守

身元保証書には「これらの事項について保証いたします。」とあります。ただ、保証するとはどのような責任を持たなければならないのかハッキリしません。


入管の見解はこうです。

” 法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はない ”

 ※ 滞在費や帰国旅費を保証人の意思に反して負担させることはできないということです

” 保証事項について、当局は約束の履行を指導するにとどまる ”

” ただし、保証事項の履行がなされない場合、それ以降の入国・在留申請において、その身元保証人は適格性を欠くとされる ”

 ※ 次回の申請から入管は、その身元保証人を信用しないぞ、ということです

ご参考になれば幸いです

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