このページは、はじめて外国人社員を採用する担当者様のために、外国人を採用するときに必要な日本の入管制度の全体像をお伝えすることが目的です。そのため細かな説明は省きました。日本の入国・在留制度を知る入口となれば幸いです。
ー 目次 ー
在留資格について
身分系資格と就労系資格
在留資格は、大きく分けて身分系、就労系、その他の3つに分類できます。働ける在留資格は、このうち身分系と就労系の在留資格です。
身分系資格は、永住者、定住者、日本人の配偶者などが代表的なもので、労働者として働くときに、職種の制限がない在留資格です。これらの在留資格を有する外国人には、どのような仕事にも就いてもらうことができます。
これに対して、就労系資格は、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、技能実習、特定技能などが代表的なもので、在留資格ごとに人や仕事の内容などについて細かく定められている在留資格です。
おもな就労系の在留資格
技術・人文知識・国際業務ビザ
概要
日本や海外の大学の卒業者、日本の専門学校の卒業者(専門士)など、その専門知識を生かした仕事をしてもらうとき、または、外国に特有な文化、思考や感受性が必要な仕事をしてもらうときに選択する在留資格です。
具体例
ソフトウェアエンジニア、技術開発プロジェクトマネージャー、CADのシステム分析、貿易会計、マーケティング、コンサルティング、外国会社との交渉・提携業務、現場職人の指揮・監督、外国人スタッフの接遇教育・管理等のマネジメント、出版物の翻訳、渉外調整の通訳、リゾートホテルの総合職、語学教師、本社事業開発室でアルバイトスタッフの採用・教育など
経営・管理ビザ
経営・管理ビザは、会社の管理職である、取締役、監査役、支店長、工場長などに従事する方のための在留資格です。
これらの役職に就く方を新規に雇用する場合のほか、それまで技術・人文知識・国際ビザで働いていた方が、取締役、監査役、支店長、工場長などに昇進した場合にも経営・管理ビザに変更することが必要です。
また、起業を目指す外国人を対象とした在留資格でもあります。
企業内転勤ビザ
海外の支店、海外の子会社、孫会社など、一定の関係にある会社から転勤者を受入れるときの在留資格です。
この在留資格は、1年以上の海外の支店・関係会社での勤務歴が、一部の例外はありますが、必要とされています。職務内容は、技術・人文知識・国際業務ビザと同じレベルの仕事である必要がありますが、学歴は問われません。
特定技能ビザ
技能実習を3年経験した人、または、日本語試験と技能試験に合格した方が、特定産業分野14業種に該当する企業に就職するときの在留資格です。
特定産業分野14業種の内容は複雑ですので事前に関係省庁、関係機関と相談のうえ進めることをお勧めします。
関係省庁は、特定産業分野ごとに主管が違います。たとえば、介護、ビルクリーニング分野は厚生労働省、建設、自動車整備分野は国土交通省といった具合です。
1号と2号があり、それぞれ通算5年働くことができます。
参考:出入国在留管理庁ホームページ 特定技能制度
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00127.html
技能実習ビザ
技能実習は就労系の在留資格のうちで、唯一仕事の習熟度が求められない資格です。
技能実習生を採用する最も一般的な方法は、認定を受けた監理団体の組合員となって技能実習生をあっせんしてもらうというものです。
技能実習1号に職種制限はありませんが、技能実習2号では移行対象業種が決められています。会社での仕事内容が移行対象業種にあたるかどうかを確認してください。
1号、2号、3号があり合計5年間働くことができます。
参考:外国人技能実習機構ホームページ
https://www.otit.go.jp/
特定活動ビザ(告示46号)
比較的あたらしい在留資格です。日本の4年制大学を卒業し、かつ日本語を専攻またはN1などを有する方は、技術・人文知識・国際業務に比べてより広い職業に就くことができるようになりました。
具体例
・飲食店で店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務
・介護施設で外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,日本語を用いて介護業務に従事する業務
・小売店で仕入れ,商品企画や,通訳を兼ねた接客販売を行う業務など。
その他
・ワーキングホリデー 特定活動(告示5号など)
受け入れる国ごとに条件が異なります。
・インターンシップ 特定活動(告示9、12号)
外国の大学生が日本企業で一定期間、就労できる制度です。受け入れる日本企業と外国大学とで契約の締結が必要です。
・日本の高校を卒業予定で企業から採用内定がでている方。
家族滞在から定住者へ資格変更して働くことができます。
・資格外活動許可を有する方。
留学、家族滞在、文化活動などの在留資格の方は、資格外活動許可を得てはじめて働くことができます。許可を受けずに働くと、本人には不法就労罪、雇用主には不法就労助長罪が成立します。
申請の種類
在留資格変更許可申請
現に有する在留資格を他の在留資格に変更する申請です。在留資格は行う仕事によって適切なものに変更しなければなりません。
変更が必要にもかかわらず、変更しないまま仕事をつづけることは不法就労罪に問われ、退去強制されることもあります。
ですので、従事している仕事がその在留資格でできるものかどうかは常に気を配らなければなりません。
在留資格認定証明書交付申請
国外に居住する人を日本に招聘するときに必要な申請です。日本にいる代理人(会社の人事担当者など)が勤務地を管轄する出入国在留管理局、支局または出張所に申請します。
在留資格認定証明書が交付されたら国外の申請人(採用予定者)に郵送し、現地の日本大使館、領事館で査証(ビザ)の発給をうけて日本に入国します。
在留期間更新許可申請
在留資格には期限があります。在留期限の3か月前から申請ができます。
更新をし忘れると不法残留(オーバーステイ)になりますので、くれぐれも申請を忘れないようにします。
採用
在留カードの確認
採用予定者の在留カードは必ず確認してください。
在留資格と在留期限は特に重要です。たとえば、在留資格が留学であれば在留資格変更許可申請や資格外活動許可申請が必要ですし、在留期限が過ぎていればオーバーステイの可能性があるからです。
在留カードの読み取りアプリが出入国在留管理庁から配布されています。これを利用すれば在留カードの真贋は簡単に判断できます。
雇用主が問題のある在留カードの確認を怠ったまま雇用すると、雇用主は不法就労助長罪に問われることもあるので注意してください。
ハローワークへの届出
外国人を雇用したとき、解雇したとき、あるいは外国人が自己都合退職したときは、ハローワークに届けなければなりません。
入管への届出は努力義務で罰則はありませんが、ハローワークへの届出を怠ると罰則があります。
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