「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」が2008年に公表されています。2020年2月には5回目の改定版が公表されました。ビザの更新・変更する前には必ず目を通して確認しておきたいチェック項目です。申請する前にご利用ください。なお、詳しく知りたい方のために複数の出典元のアドレスを書いています。
(出典元アドレス)
在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン
http://www.moj.go.jp/isa/content/930004753.pdf
1.必ず、クリアしなければならない項目
行おうとしている活動が、在留資格のいずれかにあてはまらねばなりません。
在留資格一覧表
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.pdf
2.原則、クリアしておくべき項目
上陸許可基準は原則、クリアしておくべき項目です。
しかし、一定の在留資格では上陸後も上陸許可基準を原則クリアしておくことが求められます。
それらの在留資格は、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務・医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習(以上別表第一の二)、留学、研修、家族滞在(以上別表第一の四)です。
上陸基準省令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=402M50000010016
この他にも、特定活動は「特定活動告示」、定住者は「定住者告示」に引き続きあてはまることが求められます。
特定活動告示
http://www.moj.go.jp/isa/content/930004309.pdf
定住者告示
http://www.moj.go.jp/isa/laws/nyukan_hourei_h07-01-01.html
以上の1,2は在留資格認定証明書を交付するときなどに十分審査されているはずですから、上陸後、活動内容が当初の目的とことなっている場合をのぞき、それほど神経質になることはないでしょう。
3.相当性をみる項目
1)いままでの活動が現に有する在留資格であったこと
失踪、除籍、退学、退社、離婚、死別、などがないですか?
これらがあるときは注意してください。
2)素行がよかったこと
警察につかまった、不法な就労を手伝ったことはないですか?
3)仕事や預金などの資産で生活できること
公共の負担になっていませんか?
4)税金を払っていること
未納があるなら、きちんと納めてから申請することです。
5)届出を行っていること
日本にはいろいろ届出義務があります。
離婚、引っ越し、退職、就職などです。
ご参考になれば幸いです