出入国在留管理庁からのお知らせメールが創刊号から全部読めます

配信日

20210705

出入国在留管理庁からのお知らせ

出入国在留管理庁ホームページでは御意見箱を設け,14言語で皆さまから共生施策について広く御意見を募集しています。

詳細はこちら
http://www.moj.go.jp/isa/policies/coexistence/04_00016.html

20210629

出入国在留管理庁からのお知らせ

外国人在留総合インフォメーションセンターでは,これまで日本語のほか7言語で電話対応をしておりましたが,7月から新たにネパール語,インドネシア語,タイ語,カンボジア語,ミャンマー語,モンゴル語,フランス語,シンハラ語及びウルドゥ語での対応も行うこととなりました。

(電話対応可能言語一覧)
  日本語,英語,中国語,韓国語,スペイン語,ポルトガル語,ベトナム語,タガログ語,ネパール語,インドネシア語,タイ語,カンボジア語,ミャンマー語,モンゴル語,フランス語,シンハラ語,ウルドゥ語

詳細はこちらhttp://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html

20210616

【出入国在留管理庁からのお知らせ】

 今後,このメール配信サービスでは,新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に関する情報を配信する予定なので,引き続きこのサービスを御利用ください。また,メールで届いた情報を周囲の方々に共有し,このサービスへの登録をお勧めしてください。詳しくは以下のURLから御確認ください。
http://www.moj.go.jp/isa/about/pr/mail-service.html

20210602

【出入国在留管理庁からのお知らせ】

 令和3年6月1日,政府において,再入国許可(みなし再入国許可を含む。)をもって再入国する外国人であっても,上陸の申請日前14日以内にアフガニスタンに滞在歴がある場合には,当分の間,原則として上陸拒否することが決定されました。
詳細はHPをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html

20210528

【出入国在留管理庁からのお知らせ】

本日から,ミャンマーにおける情勢不安を理由に帰国できず,本邦への在留を希望する方を対象に,緊急避難措置として,在留や就労を認めることにしました。詳細はHPをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/10_00036.html

20210520

【出入国在留管理庁からのお知らせ】

 令和3年5月21日午前0時から,新たにカンボジア等の7か国に滞在歴がある外国人について,特段の事情がない限り,当分の間,上陸拒否の対象とします。令和3年5月19日,再入国許可(みなし再入国許可を含む。)をもって再入国する外国人に関係する上陸拒否措置について対象国の追加がありました。詳細はHPをご覧ください。http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html

20210519

【出入国在留管理庁からのお知らせ】

◆技能実習生の皆様へ
  新型コロナウイルス感染症の予防に関する情報について,外国人技能実習機構のウェブサイトで随時最新の情報を多言語で掲載しています。以下のURLから御覧ください。
https://www.otit.go.jp/CoV2_jissyu_kansen/

◆監理団体,実習実施者の皆様へ
  新型コロナウイルス感染症の感染予防に関する情報について,外国人技能実習機構のホームページにおいて,随時最新の情報を掲載していますので,御覧ください。

 <外国人技能実習機構ウェブサイト>
https://www.otit.go.jp/

令和3年5月18日,政府において,再入国許可(みなし再入国許可含む。)をもって再入国する外国人であっても,上陸の申請日前14日以内にモルディブ及びバングラデシュに滞在歴がある場合には,原則として上陸拒否することが決定されました。詳細はHPをご覧ください。http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html

20210513

【出入国在留管理庁からのお知らせ】

令和3年5月12日,政府において,再入国許可(みなし再入国許可含む。)をもって再入国する外国人であっても,上陸の申請日前14日以内にインド,パキスタン及びネパールに滞在歴がある場合には,原則として上陸拒否することが決定されました。詳細はHPをご覧ください。http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html

20210507

【出入国在留管理庁からのお知らせ】

  新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係るインド,パキスタン及びネパールへの渡航自粛の要請について出入国在留管理庁HPに掲載いたしました。詳細はHPをご覧ください。http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html

20210426

【出入国在留管理庁からのお知らせ】

 地方出入国在留管理官署(空港以外)は,ゴールデンウィーク期間中(4月29日木曜日と5月1日土曜日から5月5日水曜日),お休みとなっておりますのでお気を付けください。
 各地方出入国在留管理官署の連絡先は下のURLから確認してください。
http://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html

20210420

【出入国在留管理庁からのお知らせ】

新しいコロナウイルスのワクチン接種の情報を載せています。
仮放免の方など住民票がない方は住んでいる町に相談してください。
            ↓
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/plain_japanese.html

20210416

【出入国在留管理庁からのお知らせ】

技能実習制度の概要や仕組みのほか,代表的な支援や相談先を紹介した動画を作成しました。

以下のURLから見てください。
https://youtu.be/XuvcuUfcQIY

<映像概要>
1 外国人技能実習制度の仕組み
2 日本で活躍している技能実習生・実習実施者(受入企業)社長インタビュー
3 外国人技能実習機構について(母国語による相談や主要な支援)
4 技能実習生の失踪について

20210413

【出入国在留管理庁からのお知らせ】

【「生活・就労ガイドブック」を改訂しました】

「外国人のための生活・就労ガイドブック」には,日本で生活するために必要な様々な情報が載っています。2021年2月に,感染症の予防に関する項目等を追記しました。
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/guidebook_index.html

他の言語でガイドブックを読みたい場合は,「外国人生活支援ポータルサイト」のトップページから言語を選んでご覧ください。
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html

20210326(2)

【出入国在留管理庁からのお知らせ】

ご登録ありがとうございます!
出入国在留管理庁メール配信サービス創刊号(その2)です!
創刊号は,登録いただいた皆様にお送りしております。
次からは,登録する際に選択した,配信を希望する情報に合わせて情報をお届けします!

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により本国等への帰国が困難な外国人に係る在留諸申請の取扱いについて

 詳細はこちら
http://mail.isa.go.jp/c?c=83&m=1028&v=b9efe499

○在留資格認定証明書の有効期間や再入国許可による出国中に再入国許可期限が切れてしまった場合などの本邦に入国を予定している方に係る取扱いについて

 詳細はこちら
http://mail.isa.go.jp/c?c=84&m=1028&v=88f7d3ee

○コロナ禍において,本国や居住地に帰国することができず,本邦での生計維持が困難である外国人の方に対して,週28時間以内の就労(アルバイト)を認めることとしています。

 詳細はこちら
http://mail.isa.go.jp/c?c=85&m=1028&v=09d2b6c9

~技能実習生,監理団体,実習実施者等の皆様へ~

○技能実習生が,技能実習修了後に航空便等の影響で直ちに帰国ができない場合や,技能実習の途中で実習先の経営悪化等により技能実習の継続が困難となり,新たな実習先も見つからないような場合などには,「特定活動」への変更を認める等の在留資格上の特例措置を講じています。

○技能実習生がこれらの手続をせずに在留期限が経過した場合,適法に在留することができなくなり,不安定な立場に置かれることになってしまいます。
  そのようなことにならないよう,技能実習生の皆さんはもとより,監理団体・実習実施者等の皆様におかれましても,在留期限を迎える技能実習生に対し,在留資格上の特例措置があることを確実に周知し,適切に御対応いただくようお願いいたします。
  なお,在留資格上の特例措置について,「やさしい日本語」や英語によるメール配信をしていますので,そちらも合わせて周知いただくようお願いいたします。

【技能実習生の在留資格変更手続】
・ 本国への帰国が困難な場合,「特定活動(6か月)・就労可」または「特定活動(6か月)・就労不可」への在留資格変更が可能です。
・ 試験の取りやめなどで,技能実習の次の段階(2号または3号)へ移行できない場合,「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。
・ 技能実習2号を修了後,特定技能1号への移行に時間がかかる場合,「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。
・ 実習先の経営悪化等により技能実習の継続が困難となり,新たな実習先も見つからない場合など一定の条件を満たす場合は,(介護,農業等の14分野)で就労が認められる「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更が可能です。

 詳細はこちらを御確認ください。
http://mail.isa.go.jp/c?c=86&m=1028&v=51cc1fe1

 手続の詳細や書類についてはこちらを御確認ください。
http://mail.isa.go.jp/c?c=87&m=1028&v=d0e97ac6

 雇用維持支援特定活動についてはこちらを御確認ください。
http://mail.isa.go.jp/c?c=88&m=1028&v=33fc710f

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について

 詳細はこちらを御確認ください。
http://mail.isa.go.jp/c?c=89&m=1028&v=b2d91428

20210326(1)

【出入国在留管理庁からのお知らせ】

ご登録ありがとうございます!
出入国在留管理庁メール配信サービス創刊号(その1)です!
創刊号は,2回に分けて,登録いただいた皆様にお送りいたします。
創刊号の後の配信からは,登録する際に選択した,配信を希望する情報に合わせて情報をお届けします!

○出入国在留管理庁ホームページでは御意見箱を設け,15言語で皆さまから共生施策について広く御意見を募集しています。

 詳細はこちら
http://mail.isa.go.jp/c?c=65&m=1028&v=4e0249d8

○この「外国人生活支援ポータルサイト」は,日本に在留する外国人の方々や支援者の方々に対して有用な情報を提供しています。

 詳細はこちら
http://mail.isa.go.jp/c?c=66&m=1028&v=161ce0f0

外国人在留支援センター(FRESC)で,東京出入国在留管理局などに相談ができます!

 東京出入国在留管理局への相談についてはこちら
http://mail.isa.go.jp/c?c=67&m=1028&v=973985d7

 FRESCについてはこちら
http://mail.isa.go.jp/c?c=68&m=1028&v=742c8e1e

留学生の皆さん!
 電子届出システムなら,入管に行かなくても大丈夫。いつでもどこでも,卒業,進学,転校したことを簡単に届出できます!

 1分で分かる動画はこちらから
http://mail.isa.go.jp/c?c=69&m=1028&v=f509eb39

会社員の皆さん!
 電子届出システムなら,入管に行かなくても大丈夫。転職や新しい仕事をはじめたことなどを簡単に届出ができます!

 1分で分かる動画はこちらから
http://mail.isa.go.jp/c?c=70&m=1028&v=03aa22ae

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