技術・人文知識・国際業務、企業転勤、技能、教授、教育など就労が可能なビザは総称として就労系ビザといわれています。
就労系のビザを更新したところ、それまで5年だったものが1年に変更されて、「理由がわからない」「思い当たることがない」などと相談されることがあります。
ご自身や勤め先に何ら問題のないケースであっても、在留期間が5年から1年に短縮される場合を審査要領からご紹介します。
技術・人文知識・国際業務を例にとります。
在留期間が5年となるには、就労予定期間が3年を超えるものであることが必要です。
したがって、雇用契約書では3年超の雇用期間もしくは期限の定めのない雇用期間である必要があります。
在留期間3年は雇用期間が1年を超える必要があります。
当初の雇用予定期間が5年であったとして、上陸時に3年の在留期間であれば、1回目の更新時には3年の在留期間が認められるはずです。
残りの雇用期間が1年を切っている場合は、1年しか許可されません。
当初の雇用予定期間が5年であったとして、上陸時に1年の在留期間、1回目の更新で3年の在留期間が認められていれば、2回目の更新は1年に短縮されます。
つまり、ペナルティでもなんでもなく、ただ、雇用契約書の雇用予定期間によって機械的に短縮されるだけ、というわけです。
冒頭の例は、雇用予定期間が6年で、上陸時の在留期間が5年であった場合などに起こりうるケースです。
雇用契約を更新することが可能ならば更新して、新しい雇用予定期間または「期限の定めなし」の雇用契約書を添付すれば、短縮は未然に防げるはずです。
出典:入国・在留審査要領 第12編